対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の被扶養者の要件
2009/06/25 00:50
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凄腕社労士 本田和盛です。
所得税法上の扶養については制限はありませんが、社会保険の場合は、下記の通達通りです。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
保険発第66号
庁保険発第22号
昭和60年6月13日
(2)の年間収入が同程度とは、おおむね1割程度の差であれば認められるようです。
(現在のポイント:-pt)
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