対象:リフォーム・増改築
(背景)
中古戸建てを購入予定です。上から見ると、長方形の土地に、建物はL字型に建っており、"L"の空いている方は、1Fがカーポート、その上には何もありません。
1Fに庭はなく、2Fのベランダも狭いため、"L"字の丁度、カーポートの上部分までベランダを広げようとしています。ベランダを広く出来ることを条件に、この物件を購入する予定としています。
(質問)
現在の建物は建蔽率ギリギリなため、ベラダンを広げると建蔽率をオーバーしてしまいますが、仲介業者さんは、「オーバーするが作ってしまっても問題ない」とおっしゃっています。「作っている途中や、作った後で役所などから、違反なので直すよう指導されることは無い」とのことですが本当でしょうか?
(確認)
グレーチングで作ることも考えています。ただ今では、グレーチングなどの透ける素材であっても、「絶対に建蔽率の計算に入らない」とは言えないらしいですが、はっきりさせたい場合は、管轄の役所に問いあわせること、で間違いないでしょうか?
以上2点、よろしくお願いいたします。
チェブマルさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
漆原 智
建築家
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リフォームでの建蔽率について
チェブマルさん、こんにちは。
仲介業者さんは、「オーバーするが作ってしまっても問題ない」と言われているようですが、
建蔽率をオーバーした建物は、違反ですから工事の中止や修正指導を受ける場合があります。
ただ、お役所さんも忙しいですから、全ての建物に目が届かないのが実情です。
違反建築は、工事業者もそうですが、建築主に責任が及びますので、注意が必要ですね。
グレーチングなどの透ける素材で、空きが50%以上の場合は床にならないという考えもありますが、判断は各役所の指導によるため、地域によってことなる場合もあります。
事前に行政と相談されるほうが、トラブルを回避できると思います。
評価・お礼
チェブマルさん
評価が遅くなりすいませんでした。
すばやいご回答ありがとうございました。大変助かりました!
(現在のポイント:-pt)
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