対象:住宅設計・構造
回答:2件
野平 史彦
建築家
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残念ながら、、
スミトロ様
その地域が建築協定で外壁の後退距離等の規定がなされていなければ、基準法上の規定はありません。
この場合、敷地境界から50cm以上離す、という民法の規定しかありませんから、隣家が80cm程離れているなら、この民法上の規定にも反してはいません。
従って、1m以上あけるように訴えることはできません。
隣家同志のことですから、「お願い」はできるかもしれませんが、すでに工事が行なわれているので、先方にとっては無理なお願い、ということになろうかと思います。
ご不満があろうかと思いますが、お隣同士の事、仲良くやっていって下さい。
佐藤 靖生
建築家
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近隣への配慮など
スミトロさん初めまして。佐藤靖生と申します。
残念なことに、建築基準法には規定がないのです。
その為、民法の規定を守ることが一般的ですが、それも外壁を50cm以上離すと
されているのみです。
申請の問題などもあり、配置の変更はほぼ不可能でしょう、、
実際には50cmでは人が何とか通れる程度で、自分の家のメンテにも
支障が出そうな距離です。
それ以外にも近隣への気遣いとしては
※窓の位置をずらす。
※エアコンや給湯器の場所の考慮。
※キッチンの換気扇の位置や向き。
※屋根の向きによっては雪止め等をしっかりつけてもらう。
など、色々有ります。多くは建築主よりも、その建物に携わる設計者などの
気遣いに寄るものも多いのも現実です。
プランの変更は難しいのですが、さりげなく意志を伝える程度ならば
常識の範囲と思われます。今後の事を考えると難しい部分であり心中お察しいたします。
簡単ですが、ご参考まで。
佐藤靖生建築研究室
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