30才男です。
5月20日に会社を退職しました。現在は、主夫状態です。
妻は6月16日から育休より復帰し勤めています。
以下のような状態で、町県民税の免除等の措置は受けられないのでしょうか。よろしくお願いします。
・昨年の年収430万
・所得290万
・総所得100万
・今年度普通徴収税額9.4万
・昨年〜5月20日までの扶養子供3人
・現在の扶養0人(妻に子供3人)
・現在本人は失業給付資格申請中
・H21年1〜5月までの総収入110万
・妻の今年の見込み年収260万
・子供が幼いので家事育児をしながら求職中
ビリオンさん ( 岡山県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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基本的には天災や災害ですが・・
ハイパーれすきゅうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
住民税は前年の年収に対して払うものですから、退職して収入がなくなったからといって基本的には減免措置はありません。
減免される人は天災や災害で特別障害者となり、住民税の納付が困難となった人です。
しかし自治体によっては、失業でも認めてくれるところもありますので、町役場で相談してみてください。
国民年金や国保の保険料は失業の場合も減免措置があります。
こちらも合わせて相談してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ビリオンさん
ご回答ありがとうございました。
早速役場へ相談します。
(現在のポイント:-pt)
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