対象:税務・確定申告
回答:1件
著作権の使用料として源泉徴収が必要です
こんにちは。
イラストは著作物に該当し、その著作者である個人著作者に対して、Tシャツに模様等として複製することの許諾を得て、合意した著作権使用料(版権料)を支払う、ということですね。
著作権使用料を個人に支払う場合には、所得税の源泉徴収が必要です。
所得税の徴収税額の計算は、100万円以下の支払いの場合には支払金額の10%、100万円を超える金額を支払う場合には、100万円までの金額については同様に10%の源泉徴収をして、100万円を超える部分に対しては20%の源泉徴収を行います。
たとえば150万円の支払金額の場合には、(消費税が請求書上明確に区分されている場合には消費税を除いた金額が支払い金額となります)
100万円 × 10% + 50万円 × 20% = 20万円 となり、
20万円の所得税を源泉徴収して、支払った日の翌月10日(休日の場合には翌日が納期限になります)までに納付する必要があります。
あと、翌年1月には、支払調書を作成して、税務署へ提出し、本人にも送付するという事務があります。
以上は、著作権者が、日本に居住している税法上の「居住者」である場合の取扱です。
外国人など「非居住者」に対する場合には、取り扱いが異なりますので、その方の居住地国を明らかにしていただいて、再質問してください。
お分かりいただけたでしょうか。
評価・お礼
にゃんちゅうさん
迅速なご回答、ありがとうございます。
大変助かりました。
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