対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私は現在派遣社員として働いていますが、妊娠して来年の1月に出産予定です。そこで、夫の扶養に今年から入るか、来年から入るか悩んでいます。
今年の収入は調整すれば130万円以下になりますが、調整しない場合、160〜170万円くらいになると思います。しかし、体調によってはもっと少なくなる可能性もあります。
140万円〜150万円くらいの年収だと税金や控除の面で一番損をするとよく聞くため、働いても扶養に入っても金銭的にあまり変わらないようであれば体のことも心配ですし、扶養に入りたいと思っていますが、これから何かと出費がかさむため160万円前後の年収でも扶養に入るより貯金ができるなら頑張って働こうかと思っています。
また、他の方たちの質問への回答で『扶養に入れば国民年金も国民健康保険も払う必要がなくなる』と答えていましたが、夫の扶養に入った場合、夫のお給料から引かれる社会保険料は増えないのでしょうか。
また、国民年金も夫の方から引かれるということでしょうか。
いろいろなことの知識がなくて申し訳ありませんが、回答お願い致します。
runomamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の収入条件は申請後の収入になります
runomama 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の収入の要件は、1月1日からではなく、申請後の収入により、可否が判定されます。
ご主人が名乳されている年金と健康保険が、国民年金と国民健康保険でない場合には、ご主人の保険に被扶養者として加入された場合、ご主人の年金保険料と健康保険料は変わりません。
国民年金はこの場合第3号被保険者となり保険料は不要です。
詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
なお、年間130万円未満の年間とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間を指し、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定する事としています。
この場合、将来に向かって確認できるものはその額でと為りますが、
●確認できないときは直近の実績によって判定することになります。
休職や退職の場合、収入の証明は容易ですが、収入の減少を見込む場合に各組合で判定の確認書などの提出や判定に採用する時期等で、判定が遅れる場合があるやに聞いております。
従いまして、ご主人の加入されていらっしゃる組合で、1月から加入する際の年間収入の判定に必要な手続等をご確認ください。
ファイナンシャルプランナー
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今扶養に入るのはもったいないですよ。
runomamaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
これから出産という時に扶養に入るのはもったいないですよ。
扶養にはいると、出産手当金も育児休業給付金もありません。
また妊娠のために安静が必要といわれても傷病手当金もありません。
何とか頑張って社会保険を継続することをお勧めします。
140〜150万円くらいの年収だと税金や控除面で損をするというのは一般論です。
出産を控えている人の場合は違いますよ。
扶養に入ると、健康保険料や厚生年金などの保険料が不要となります。
扶養に入ったからといってご主人の保険料が上がることはありません。
しかし、保障がずいぶんと減ってしまいます。
妊娠出産は女性の特権です。
働く女性の妊娠出産は優遇されていますよ。
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
runomamaさん
回答ありがとうございました。
2009/06/17 15:25早速の回答、ありがとうございました。
知らなかったことがたくさんあったので
とても勉強になりました。
runomamaさん (神奈川県/27歳/女性)
runomamaさん
産休・育休について。
2009/06/17 15:28さっそくの回答ありがとうございました。
そんなに沢山の給付があるとは思っていませんでした。
出産後、仕事に復帰したいと現在は思っていますが、
もし、産休や育休をとったにも関わらず、何らかの事情で
仕事に復帰できなかった場合はどうなるのでしょうか。
そのような可能性がある人も育休をとることは可能なのでしょうか。
runomamaさん (神奈川県/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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