対象:不動産売買
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回答数: 2件
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私は3月に中古物件の家を購入しました
最初にA不動産がポストに広告を入れて問い合わせしました。
物件を案内してもらい、後日銀行でローンの仮審査を申し込んだのですが
結果は借入れ不可でした。
A不動産に審査の結果を電話で伝え、A不動産側も「わかりました。」
との返事で件の中古物件は一旦諦めたのです。
この時点でA不動産とは書面での契約等は行っておりません。
またA不動産は書面でローン審査が通らない場合は白紙解除となります。と書かれた書面も残ってます
そこで以前からの知り合いが不動産業(以下B不動産と記載します)を行ってた事を思い出し連絡を取ると
違う銀行で審査して見られては?との提案で審査を申し込み、借入れ可となったので
B不動産に仲介料を支払い購入となったのです。
引越しも終わり数日後、A不動産から紹介料50万を支払えと主張してきました。
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私はこの紹介料という金銭を払わなくてはならないのでしょうか?
お忙しいとは存じますがアドバイスを宜しくお願いします。
wasuiさん ( 兵庫県 / 男性 / 79歳 )
回答:2件
藤田 将友
不動産コンサルタント
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紹介料
wasuiさま
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問頂いた件ですが、お支払いの義務は一切ありません。
不動産の仲介手数料については、基本的に成功報酬です。
(売主側の仲介会社が依頼された高額の広告費用等
については、広告費を頂くケースはあります。)
紹介料を要求している業者は、自分が先に対象の不動産を
案内したことを既得事項として、あげていますが、
ローンの審査が不承認になった際、別の金融機関を紹介する
等の代替案を出せなかったために、成約に至らなかったので、
自身の活動が不十分だったと言わざるを得ません。
よって、お支払いする義務はありませんし、しつこく催促する
用でしたら、県にある宅建指導班、若しくは消費者保護センター
にご相談してみては、如何でしょうか?
評価・お礼
wasuiさん
回答をありがとう御座います。
私が言いたい部分をズバリ書いていただき自信が持てました。
明日にでも宅建指導課に相談してみます。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
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不動産取引の紹介料とは?
wasui様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
wasui様が支払う必要は全くありません。
業界内での暗黙のルールは存在しますが
個人の方がどの不動産業者から購入するかは自由であり
物件紹介に対して紹介料が発生するというのはナンセンスです。
しつこいようであれば県の宅建係へご相談されると良いと思います。
この回答が wasui様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
仲介手数料0円の家探しなら
クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
評価・お礼
wasuiさん
回答をありがとう御座います。
請求された事柄を重く考えてましたが、心が晴れました
思い切って投稿してみて良かったです。
(現在のポイント:-pt)
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