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対象:住宅設計・構造

母屋と離れの風呂、トイレ、キッチンの設置について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/06/16 10:20

母屋にキッチン、風呂、トイレがあり同じ敷地に、離れを建てようと思うのですが、そこにも風呂、トイレ、キッチンをつけたいのですが、どうしたらいいですか?
増改築という形で少しでも母屋と離れに屋根とかでくっつけないといけませんね?くっついてれば、離れに3点セットでつけれますか?
目的をまとめます。離れに3点つける希望で母屋とくっつけなければならないのなら、例えば風呂やトイレの壁だけか、屋根だけか、床だけでくっついてる状態にしたいが可能か?要は、くっつく箇所を少なくしたい。母屋をあまり触りたくない

kokoro11111さん ( 岐阜県 / 女性 / 58歳 )

回答:4件

志田 茂

志田 茂
建築家

1 good

離れの増築について

2009/06/16 12:39 詳細リンク

志田茂建築設計事務所 志田と申します。

離れの増築については、問題になるのは、
母屋と増築する離れを合わせた面積が、
その土地で建築可能な
・建築面積
・のべ面積
をオーバーしないかどうかです。

・単独で増築する事
・ちょっとだけ母屋とくっつけて増築する事

どちらも可能性はあります。
お住まいの行政の 建築課 で、まずはご相談されてみてください。
増築にあたり、建築確認申請 が必要になる可能性もありますので
合わせてご確認ください。

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野平 史彦

野平 史彦
建築家

- good

母屋にくっついていなくてもいいはず、、

2009/06/16 13:38 詳細リンク

kokoro11111様

「離れ」を増築する場合、母屋と何らかの形でくっついていなければならないかとご心配の様ですが、一軒の家を分棟方式で計画することもありますし、親の家の敷地の中に子供世帯の家を離して「増築」という形で造る事もよくあります。

「母屋」+「離れ」の面積がその土地の建蔽率、容積率に納まっていればいい訳で、「離れ」を本当に母屋と離して造ることはできます。

但し、かつて母屋が建った後に、例えば、その土地に防火指定がかかったり、構造的な問題で母屋が「既存不適格」となっているような場合は、「離れ」を増築する時に、母屋にも現行の基準法に従った改修が求められる等の制約が発生する場合があります。

ひとつの手としては、「離れ」を建てる敷地を2m以上、前面道路に接道するように適当に区切って、「離れ」を母屋とは別敷地の建物として申請する、ということもできます。
母屋に既存不適格条項が絡んでいる場合は、そうした方が簡単です。

いずれにしろ、行政庁によって判断が違う場合もありますので、建築指導課で一番いい手を指南してもらうのが一番です。

参考にして頂ければ幸いです。


=======
次回の船橋建築塾は、6月20日(土)です。
お近くの方は、奮ってご参加下さい!
=======

本田 明

本田 明
工務店

7 good

野平氏の考え方が、実務的な方法ではないかと

2009/06/16 20:08 詳細リンク

ご希望されていることからすると、

「離れ」を建てる敷地を2m以上、前面道路に接道するように適当に区切って、「離れ」を母屋とは別敷地の建物として申請する、ということもできます。

という、野平氏の考え方が、実務的な方法ではないかと思います。

敷地を分割するということについての基本的な法律的考え方については、

MYブログ 08/01/03 離れ(用途上可分、不可分) を見ていただければと思います。

森岡 篤

森岡 篤
建築家

1 good

「渡り廊下」でつなぐ

2009/06/17 11:41 詳細リンク

kokoro11111さんこんにちは

建築基準法では、一敷地に同じ用途の建物は一つしか建てられません。

一敷地内に複数の建物を建てる場合は、不可分でなければならず、可分であってはいけない。

例えば、
物置は、単独では意味が無く、住宅とセットで機能するので、不可分で建てられる。

住宅の敷地内に、もう一つ住宅を建てるのは、各々バラバラで機能する、つまり可分なので認めない、というわけです。(「可分不可分」とも呼ばれます)

住宅で、可分か不可分かの判断は、おっしゃるように、キッチン、便所、風呂があるかどうかで、「離れ」にこの3点セットがあると、一敷地内に分離して建てることはできません。


母屋と離れを渡り廊下でつなぐことで、一体の建物とみなし、増築として認められます。

渡り廊下は、「内部」として二つをつなぐ必要があり、従って屋根だけではダメで、屋根、壁、床があり、内部空間として接続する必要があります。

この場合(増築)、既存建物の確認申請資料の他、検査済み証が必要になるかもしれません。


つなぎたくない場合は、敷地を2分割して、別々に建てる方法があります。(この場合、増築でなく、新築)

分離された各敷地+建物が、接道、建ぺい率、容積率、斜線等の基準法の規定を満足する必要があります。

ここでいう「敷地分割」とは、分筆登記はする必要はないと思います。「分筆登記することができる」状態であれば良いはずです。


「可分不可分」はあいまいな規定で、行政庁によって差があるので、渡り廊下の規定について、役所の建築課で、確認することをお勧めします。

参考にしていただけたら幸です。
パルティータ建築工房サイトはこちら
東京都中野区の建築設計事務所 注文住宅/二世帯住宅/リフォーム

住宅の疑問にこたえる、「住宅こたえるね!ット」はこちら

質問者

kokoro11111さん

回答ありがとうございます

2009/06/19 12:07

知人に聞いたのですが、離れと母屋と屋根とか壁とか床とかでくっついてれば、両方の家3点揃うとして例えば風呂が母屋にあれば、離れにも風呂をつけていい(トイレも同様で両方の家に一階と二階に二つづつあるとか)いくつつけても、問題ないと聞いたのですが本当ですか?

kokoro11111さん (岐阜県/58歳/女性)

質問者

kokoro11111さん

回答ありがとうございます

2009/06/19 12:26

くく「離れ」を建てる敷地を2m以上、前面道路に接道するように適当に区切って、「離れ」を母屋とは別敷地の建物として申請する、ということもできます。


道路2メートル以上なければ、母屋とくっつけるしかないですか?別敷地とみなすには、無理ですか?

申請費用はどれくらいですか?

kokoro11111さん (岐阜県/58歳/女性)

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