対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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健康保険の加入資格
2009/06/16 22:22
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凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被保険者となる要件は現在のところ下記のようになっております。
1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所において、同種の業務に従事する一般社員の方の
所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3
以上の就労者については、原則として被保険者として
取り扱う。
所定労働時間が1週40時間の事業所であれば、パートさん
の所定労働時間が1週あたり30時間未満となった場合に、
被保険者要件からはずれます。それまでは被保険者の資格があります。
上記の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件と年次有給休暇の取得要件は
全く別です。年休を取ったから社会保険の加入資格を喪失するということはありえません。
週4日勤務の者も、当然、年休が付与されます。
(現在のポイント:-pt)
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