対象:不動産売買
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領収書
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、連名での領収書であれば問題はないかと思います。
資金の流れがきちんとされていて、贈与と見なされないように注意されることをお勧めします。
厳密に言えば、支払った金額と支払った人に対してそれぞれ領収書をもらう方が誤解はないでしょう。
今後の支払いに関してはこうされることでしょう。
また、資金の出資割合に応じて所有権の登記をされることです。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
vogue11511さん
寺岡さま
丁寧なご回答、ありがとうございます。
よく分かりました。
今後は、そのようにいたします。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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