勤務態度の悪い社員への対応 - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

勤務態度の悪い社員への対応

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/06/13 10:09

就業規則に定められている時間を守らず、遅刻や早退、又勤務態度も悪く(業務命令に背く)、関連する業者からも苦情が出ています。

対応としては、本人と上司等含めて話し合い、改善が見られない場合は、始末書を書かせ、それでも見込めない場合は、懲戒規定等に基づき、対応すればよいでしょうか?

社内では「服務規程」違反があったので、文書を作成して本人に渡す案が出ていますのが、その際の文面とかはあるのでしょうか?(例えば、始末書を書きなさいとか)

しんせいじさん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

企業秩序違反への対応

2009/06/13 23:35 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

遅刻、早退、無断欠勤、勤務態度不良は典型的な企業秩序違反(企業秩序遵守義務違反)となり、懲戒の対象となります。

判例でも、労働者が、使用者と労働契約を結ぶことによって生じる義務は、第一義的には「労働義務」そのものであるが、組織の一員として働く上で、当然に遵守すべき付随義務として「企業秩序遵守義務」を負う(富士重工業事件/最三小判昭52.12.13.)とされております。

また従業員の企業秩序を乱す行動が見られたため、再三注意したが改めない場合は、そもそも従業員としての適格性に欠けるため、普通解雇の対象となり得ます。

この手の事案で懲戒解雇は難しいですが、教育的措置を行い、それでも是正されない場合は、譴責、減給、出勤停止と懲戒処分を重ねた上で、普通解雇することになります。(いきなりの解雇は無理です)

御社の懲戒規定を見ていないので適切なアドバイスはできませんが、まずは、書面による注意からはじめてください。具体的な企業秩序違反行為を記載し、服務規程の何条に違反しているかを記載してください。

それと懲戒処分をする場合は、必ず、就業規則等に制裁の根拠が必要となります。(当社ではスポットでの懲戒規定の作成・見直しのご依頼も受けております)

始末書については、私のコラムを参照してください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/51995

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
契約社員雇用契約書の試用期間の表示 バードさん  2011-01-13 16:31 回答1件
就業規則と覚書 ミミックさん  2010-03-10 18:32 回答1件
やる気のない社員の解雇について なんばりんぐさん  2009-12-05 18:55 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)