離婚・慰謝料・親権について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚・慰謝料・親権について

2007/04/27 08:36

私は25歳で3歳の子供が1人います。年収は180万程度で、月に何度か働きに出ています。旦那は現在40歳で、自ら会社をおこし、毎日昼過ぎから21時ぐらいまで働いています。年収は250万程度です。共働きながら、子育ては私がしています。旦那は、たまにの日曜に公園に行く程度です。私が、仕事で朝までかかるときなども、祖母を自宅に呼び面倒は疲れるなどの原因でみません。祖母は、私が帰宅するまで面倒をみて、帰宅後は私が見ると言う感じです。もちろん家事なども一切しません。旦那の行動パターンは、12時に起床→13時に出社→21時帰宅→そこからは明方まで映画を見る・漫画を読むなど自分の時間としています。生活費(互いの給料)も、旦那がすべてを管理しており、私は週に1万円ですべての食費・生活費・交友費などをやりくりしています。今年1月に、上記内容に嫌気がさし離婚を持ち出したのですが、うまくまるめこまれてしまいました。そのまま時間が過ぎ、3月に私は旦那とは違う人を好きになってしまい性行為は行ってないものの、そこまでの段階(手をつないだり・キスをしてしまったり)で2ヶ月がたった今、旦那に再度離婚を持ち出したところ、私の態度の変貌に気づき、携帯を見られすべてがばれてしまいました。「あなたが望むなら離婚してもいいが、親権は渡さないし、慰謝料の請求をする」と言われて、どうすればいいのか分かりません。しかし、旦那とこれから生活をしていく気にはなれません。旦那からすれば浮気のための離婚であり、私は実家が他府県で、旦那は近隣に祖父母がいる・生活力が豊かとの理由で、子供を渡さないといいます。こちらは、今まで散々育児もしなかったので、まったく納得がいきません。調停をするにも、それまでどこに行けばいいかも分かりません。その間、突如として子供をつれて実家に帰ることなど、問題にはならないでしょうか?

de_pa_3さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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離婚・慰謝料・親権について

2007/04/30 16:17 詳細リンク

de_pa_3さま、こんにちは。行政書士の榎本純子です。

好きな人ができたとのことですが、まだ肉体関係はないのですね?それならば、配偶者様の心情的にはともかく、法律的には不貞行為にはあたりません。

また、離婚の原因がどちらにあるかという問題と、親権の問題は全く別です。親権を両親のどちらにするかという問題は、第一にどちらで育つのが子どもの福祉にかなっているのか、という観点で考える必要があります。それが、裁判所の考え方でもあります。

お子様がまだ小さいこと、配偶者様が今まで全くお子様の世話をしていないということを考えると、親権者をde_pa_3様に定めたほうが、お子様のためになるのではないでしょうか。

ただし、裁判所は「現状どちらの親の元で暮らしているか」ということを非常に重視しますので、お子様をお手元から離さないということだけは、注意してくださいね。

慰謝料についてですが、これも決め方は話し合いです。不貞行為がないのですから、本来は支払う必要がありませんが、ある程度支払うことでスムーズな解決が図れるかもしれません。配偶者様も、傷ついておられるでしょうし、それを慰謝する意味で支払えば、納得しやすいのではないでしょうか。

調停に向けて、ご実家に戻ることも検討されているようですが、これは基本的には、やはりきちんと話し合いをしてから家を出られるべきでしょうね。
もしそれが難しいようならば、一度当事務所で電話相談をしていただき、詳しい状況をお聞かせ願えれば、なんらかの解決法が提示できるかもしれません。

現在書いておられるだけの情報では、具体的解決法を提示することができないということを、ご理解いただきたいと思います。

最後になりましたが、de_pa_3様が一刻も早く問題を解決されることを、心よりお祈り申し上げております。

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