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貸付けた土地のうえに建物を建てた場合の消費税の取扱

マネー 税金 2009/06/12 11:57

はじめまして。

個人所有の土地を会社に貸し付けておりまして、毎月賃料をもらう形になっております。今回、その土地の上に、会社名義で新社屋を建設いたしました。賃料は今後も継続してもらう形となります。この場合、消費税の取扱はどうすべきでしょうか。施設の利用にともなっての貸付となるのでしょうか。会社側からすると、課税仕入になりますか?

よろしくお願いいたします。

むうですさん ( 福岡県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

非課税費仕入れです。

2009/06/12 22:21 詳細リンク

むうですさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

建物あるいは施設を貸し付けているわけではなく、土地の貸付にあたりますので、非課税仕入れとなります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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