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対象:経営コンサルティング

定款の所在地変更について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2009/06/11 11:09

代表取締役以下4名の小さな有限会社です。
会社設立は昭和58年8月、平成8年4月に現在地に移転、平成9年1月に住居表示が行われています。
法務局の登記簿は、移転・住居表示とも届がされていて現況に沿った変更がなされていますが、定款は会社設立当時のままの所在地になっています。
このたび定款の所在地も訂正しようと思っているのですが、作成後いずれかの官公庁に提出は必要でしょうか?
法人税・消費税・所得税等、税金は現在の住所で申告しています。
社員は社長とその奥さんで、社員総会も総会議事録もありません。
もし提出が必要ならどこへ、どのタイミングで提出すべきかご教示ください。
なお移転は同一市内での移転ですが、定款の所在地は地番まで記載されています。

ぽちきちさん ( 佐賀県 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

大江 亜里朱

大江 亜里朱
行政書士

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定款の変更について

2009/06/12 00:46 詳細リンク

はじめまして。行政書士の大江と申します。

定款の変更についてのご相談ですね。

会社設立後の定款変更は、会社の設立時と違って、
官公庁に提出するなどの手続きは不要です。

設立時の定款とその変更の決議を行った議事録などの書類を
あわせたものが「変更後の定款」となります。

御社の場合、登記の変更を行っているとのことですので、
その際に社員総会議事録を作成し保存してあると思います。
ご相談メールには総会議事録がないとありますが、
なければ変更登記ができないはずなので、その当時はあったの
でしょうね。。。
基本的には、会社設立時に作成した定款と、変更時の議事録を
セットにしたものが、変更後の定款になるのですが、
御社の場合見当たらないとのことですので、次の方法を
オススメします。

定款の内容を変更した場合は、定款そのものを変更して、
最新の内容の定款を保管する、という方法です。

御社の場合、定款の本店所在地を現在のものに変更したものを
作成し、最後に「有限会社○○の定款変更にあたり、代表取締役
○○が記名押印する。」と記載し、変更年月日と代表取締役氏名と
会社の代表社員を押印しておけばよいでしょう。

また、会社法施行後は有限会社は特例有限会社という扱いに
なり、設立時の定款では対応できないところもありますので、
会社の定款をイチから見直し、変更するのもよいと思います。

以上、簡単ですが回答といたします。
また何かわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。

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質問者

ぽちきちさん

変更年月日について

2009/06/12 14:37

大江様

ご教示ありがとうございました。
よくわかりました。
新しく定款を作成するのがベストのようですね。
ただその場合、変更年月日はいつにすればよいのでしょうか?
また、会社法に則した定款にするために、必ず記載しなければならない条項などあればお教えください。

ぽちきちさん (佐賀県/48歳/女性)

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