今年1月末から扶養控除内で働き始めて本日3度目のお給料を頂きました。
しかし、明細を確認すると・・・
法定控除という欄に【所得税】【雇用保険料】と記載されており、その分が引かれていました。
先月も、先々月も引かれていないのに・・・
明細に記載されているものの意味が未だわからないまま
年月が過ぎ・・・今さらではありますが・・・
ホント何がなんだかわかりません!!!
法定控除とは???
何故今月分は引かれてるんでしょうか???
扶養控除内で働くと所得税を納めなくていいんですよね???ん???
教えてください。
4月お給料 支給額 98,600円
法定控除 1,368円
差引支給額 97,232円
3月お給料 支給額 85,425円
法定控除 0円
差引支給額 85,425円
2月お給料 支給額 44,625円
法定控除 0円
差引支給額 44,625円
bontenmaruさん
回答:1件
法定控除について
bontenmaruさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
bontenmaruさんは今まで一度も働いたご経験がないのでしょうか。ご結婚前に正社員として勤務され、給与をもらったことはありませんか?
法定控除とは、読んで字のごとく、会社が法律上当然に従業員の給与から控除しなければならないものです。正社員であれば、健康保険料や厚生年金保険料もこれに該当します。
今回は扶養控除内の勤務ということですので、正社員としてではなく、パートとしての勤務であろうと推察いたします。
次のコラムに、パートと社会保険適用について書いています。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204
ご自分の現在の雇用形態とこれとを比べて、適用要件にあっているか確認してください。
さて、法定控除【所得税】【雇用保険料】の内訳は書かれていませんか?
2月・3月に控除額がゼロなので、おそらく雇用保険は適用になっていないものと思われます。
所得税は、前月の支給額に対して金額を計算しています。4月分については、3月の支給額85,425円に対して計算しているわけです。したがって、5月分のお給料からも所得税は控除されることが予想されます。
このように計算し、結果として1月〜12月までの支給合計額が103万円を超えなければ、年末調整(もしくは確定申告)で、1年間に納めた所得税が還付されます。
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