賃貸マンションの賃料について - 住宅賃貸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅賃貸

賃貸マンションの賃料について

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/06/06 23:55

現在のマンションに住んでから既に2年更新で2回更新しています。賃料は管理費込みで165,000円ですが、インターネットで調べたところ、同じマンションでしかも上層階、同一の間取りで管理費込みの金額が154,000円で募集されています。この場合、賃料の引き下げ交渉は可能でしょうか?それとも次の更新まで賃料の引き下交渉はできないと考えた方がよろしいでしょうか?

海ちゃん39さん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

古川 順弘

古川 順弘
不動産コンサルタント

- good

賃料減額の交渉について

2009/06/10 12:39 詳細リンク

物件は、古くなりますし、賃料の相場も変化します。
特に隣の部屋の賃料が低いのであれば交渉の価値があると思います。
根拠条文は下記を参照下さい。

ただし、「契約で賃料を決めているのでその期間は賃料は下げられない。」ということであれば、更新時にもう一度改めて交渉するのがよいのではないでしょうか?

************************************
株式会社アレップス
総務部 古川 順弘
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-10
Tel 03-5687-1912 Fax 03-5687-2475
E-Mail: furukawa@town-group.jp
************************************


借地借家法
(借賃増減請求権)
第32条
1 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

賃貸マンションの家賃 パン3さん  2010-02-21 00:28 回答1件
更新時 大規模修繕工事の告知義務 ころたまさん  2022-10-14 13:13 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

産地直送の国産木による高耐震工法

天然乾燥の地域木材で耐震等級3がとれる木材を産地直送で使用

小松原 敬

一級建築士事務所 オフィス・アースワークス

小松原 敬

(建築家)

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

賃貸マンション・アパート経営 個別相談会

アパート・マンションなどの賃貸住宅のお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)