対象:住宅賃貸
回答:1件
古川 順弘
不動産コンサルタント
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賃料減額の交渉について
物件は、古くなりますし、賃料の相場も変化します。
特に隣の部屋の賃料が低いのであれば交渉の価値があると思います。
根拠条文は下記を参照下さい。
ただし、「契約で賃料を決めているのでその期間は賃料は下げられない。」ということであれば、更新時にもう一度改めて交渉するのがよいのではないでしょうか?
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株式会社アレップス
総務部 古川 順弘
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-10
Tel 03-5687-1912 Fax 03-5687-2475
E-Mail: furukawa@town-group.jp
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借地借家法
(借賃増減請求権)
第32条
1 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
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