対象:労働問題・仕事の法律
勤務時間 9:30〜18:00
休憩時間 12:00〜13:00
となっている中で、従来は13時を境に
暗黙の了解的に半休となっていたのですが
今回の改正で、雇用側が14時を境にすることを主張し、
14時を1分でも過ぎれば、1日の有給扱いとすると言っています。
これから雇用側と交渉するのですが、どこを境にするのが一番良いのでしょうか?
tora49さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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年休の付与 半日単位
凄腕社労士 本田和盛です。
年次有給休暇は、1労働日単位での付与が原則です。行政解釈でも、半日単位で付与する義務は使用者には無いとされています。
ただ、半日単位で年休を付与することは「差し支えなく」、労働者・使用者間の当事者合意で付与できます。
半日単位で付与する場合に、どの時点で切り分けるかですが、従来は13時となっていたとのことですが、そうすると午前半休の時間は9時30分から12時までの2時間30分、午後半休が5時間となります。
14時で区切ると、午前半休は3時間30分、午後半休が4時間となります。
いずれが良いかは、一概には言えませんが、半休の時間があまり短いと使いづらいと思います。
なお、労働基準法の改正(平成22年4月1日施行)により来年から、1年に5日分を限度として、年休の時間単位での取得が可能となります。そうなると、今回の相談のような問題は解消されると思います。
改正労基法の内容については、私のコラムに詳しく解説してあります。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/52192
評価・お礼
tora49さん
ご回答ありがとうございました。
おまけに、改正のことまで教えて頂いたので
非常に助かります。
参考にさせて頂きます。
(現在のポイント:-pt)
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