半休の設定について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

半休の設定について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/03 17:18

勤務時間 9:30〜18:00
休憩時間 12:00〜13:00

となっている中で、従来は13時を境に
暗黙の了解的に半休となっていたのですが
今回の改正で、雇用側が14時を境にすることを主張し、
14時を1分でも過ぎれば、1日の有給扱いとすると言っています。

これから雇用側と交渉するのですが、どこを境にするのが一番良いのでしょうか?

tora49さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

年休の付与 半日単位

2009/06/04 23:36 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

年次有給休暇は、1労働日単位での付与が原則です。行政解釈でも、半日単位で付与する義務は使用者には無いとされています。

ただ、半日単位で年休を付与することは「差し支えなく」、労働者・使用者間の当事者合意で付与できます。

半日単位で付与する場合に、どの時点で切り分けるかですが、従来は13時となっていたとのことですが、そうすると午前半休の時間は9時30分から12時までの2時間30分、午後半休が5時間となります。

14時で区切ると、午前半休は3時間30分、午後半休が4時間となります。

いずれが良いかは、一概には言えませんが、半休の時間があまり短いと使いづらいと思います。

なお、労働基準法の改正(平成22年4月1日施行)により来年から、1年に5日分を限度として、年休の時間単位での取得が可能となります。そうなると、今回の相談のような問題は解消されると思います。

改正労基法の内容については、私のコラムに詳しく解説してあります。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/52192

評価・お礼

tora49さん

ご回答ありがとうございました。
おまけに、改正のことまで教えて頂いたので
非常に助かります。

参考にさせて頂きます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職の理由について ぱりさん  2013-12-31 18:28 回答1件
派遣の途中解除について you_soulさん  2013-01-30 01:18 回答1件
パートでも産休、育休はとれますか? hiyohiyohiyokoさん  2009-02-25 21:29 回答1件
年俸制から月給制への強制変更について ゆぅゆぅさん  2008-10-21 13:15 回答1件
断続的にパートで働く場合の社会保険への加入について citrusjunosさん  2016-03-28 11:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)