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今からでも金銭借用書は有効でしょうか。

2009/06/01 16:09

私は37歳、夫は27歳で結婚して3年目です。
夫にこれまで転職5回、浮気、DVなど、散々ひどい目にあい、過呼吸とウツ気味になりました。
それでも半年前からやっとまともに働くようになり、ホッとしていました。
しかし、今度は私に対し、愛情がなくなってきたので別れたいような話が出てきました。
正直、私はとっくに愛情なんてなくなっていたし、子供もいないし、働いているし、丁度いいかと思っています。
結婚する前は、一人暮らしで貯蓄も出来ていたので、なんで今、貯蓄もできなく働きながら主婦で大変な思いしなきゃいけないのと思っていたところでした。
だから、離婚は私にとっても良いと考えています。

結婚する前と結婚直後に夫は私の貯蓄を使ってバイクなど好きなものを買っていました。
夫が働いていない時だったので、生活が困るから買わないでと注意してもダメでした。
全部で170万円くらい。
今は、別れたら毎月1万円ずつでも返すと言っています。
夫はお金を私に返す気持ちはあるのでしょうが、正直信用できません。
そのため、今からでも有効な金銭借用書みたいなものってありますでしょうか。
また、個人で作成するものでも有効なのでしょうか。
必要経費なども教えていただけますでしょうか。
もう、夫の遊びで貯蓄も全くない状態です。
アパート暮らしのため、離婚して得るものは日常生活でつかっているテレビや冷蔵庫などの財産分与くらいしかないのですが。

分かりにくい文章で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

mio107さん ( 宮城県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

準消費貸借契約書

2009/06/03 11:00 詳細リンク
(4.0)

いままで夫が浪費した分の返還義務を、金銭消費貸借(お金の貸し付け)のように扱うものとして準消費貸借契約が考えられます。

消費貸借(お金の貸し付け)と同じように扱われます。

170万円なら170万円の準消費貸借契約書を作成した方が良いでしょう。
返済金額、返済期限、返済方法などを取り決めて書面にしてください。

個人で作成しても有効(後で証拠になります)ですが、公正証書にしておけば、強制執行をするときに楽です。

評価・お礼

mio107さん

ありがとうございました。
今まで、どうしてよいか全く分からなかったので、とても参考になりました。
子供がいるわけでないので、公正証書にするかどうかは考えてしまいますが、準消費貸借契約書は必ず作成したいと思います。
重ねて御礼申し上げます。

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