対象:年金・社会保険
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扶養について
faitodaseikatu様
はじめまして、税理士・ファイナンシャルプランナーの及川と申します。
扶養について簡単に説明申し上げます。
税金上の扶養と、社会保険上の扶養だと考え方がかわってきます。
税金上の扶養は、"収入ではなく所得で考えます。"
所得が年間103万円以下ですと、faitodaseikatu様の扶養に入ることができます。
つまり、家賃収入10万円×12ヶ月=120万円から、家賃収入を得るために支出した経費を差し引いて所得を判断します。
経費には、交通費・清掃費・固定資産税・不動産屋さんに払う経費などがあります。
そのため、支払った経費の領収書はしっかり残しておくことをお勧めいたします。
社会保険の扶養は、収入で判断します。
旦那様の収入が130万円を超えてくると、faitodaseikatu様の扶養から外れると思います。
ただ、社会保険は専門外なので、詳しいことは社会保険事務所等でご確認頂ければと思います。
また、精神障害者とのことなので、市役所で相談して頂ければ、何か補助制度があるかもしれません。
中途半端な回答になってしまいましたが、ご参考にして頂ければ幸いです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養手続きをしましょう
faitodaseikatuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は130万円(障害厚生年金や障害基礎年金を受給されていれば180万円)未満ですが
経費を差し引いた所得で判断するところ、や経費を差し引く前の収入で判断するところなど
その基準はそれぞれの健康保険組合で異なっています。
またfaitodaseikatuさんご自身の収入の2分の1以下という要件もあります。
総合的に判断してその生計をfaitodaseikatuが維持していると認められた場合に扶養になれます。
お入りになっている健康保険にお問い合わせください。
少なくとも8月までは収入がないわけですから扶養の要件は満たしていると思いますよ。
早めに手続きをされるといいでしょう。
その間国保と国民年金を払わなくて済みますよ。
もし障害年金を受給されている場合はそれも収入と判断されます。
税制上の扶養は家賃収入は給与収入の場合と異なります。
給与収入の場合の税制上の扶養は103万円(本人の基礎控除38万円+給与所得控除65万円)以内ですが家賃収入の場合は経費を差し引いて基礎控除38万円以下です。
(一定の障害があり、障害者手帳がある場合はそれに障害者控除が受けられる場合があります)
この場合は障害年金は非課税ですので、収入には入れません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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