対象:会社設立
父親が代表取締役をしている会社で、頼まれて取締役になりました。当時は、多少会社の業務にも携わっていましたが、現在は全く会社の経営・業務ともにタッチしておりません。このたび、会社の経営が不振ということで、父親と株主との間に溝ができ、結局父は、代表取締役の辞任を要求されました。父が辞めるので、私としても、会社に取締役で残る理由はなく、一緒に辞任したいのですが、こちらで後任を探さない限り辞めさせない。といわれました。後任が決まるまで、私に取締役の権限・義務があることは理解しておりますが、辞任の際に後任まで決める義務はあるのでしょうか。仮に私が後任を選出したところで、事態がこじれてしまっている今、その後任と新体制がうまくいくとは到底考えにくいのですが。
ayananaさん ( 徳島県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
小竹 広光
行政書士
-
取締役の辞任について
行政書士の小竹です。
相談内容を読ませて頂きました。
本件の場合、お父様が辞任されると取締役は1名のみになってしまう、ということでしょうか?
まず、取締役の辞任についてですが、定款に定める人数に満たなくなる場合には、新たに取締役が選任されるまで取締役としての義務と責任を負わなくてはなりませんが、あなたには、後任を決める義務も責任もありません。
法律上、会社の不利な時期に辞任することによって損害が発生した場合、重大な過失があれば賠償義務を負う、とはなっていますが、本件の場合、再三の申し入れをしているのであれば、心配する必要はないのではないでしょうか?
株主に以下のように説明されてはどうでしょうか?
「至急、臨時株主総会を開催し、後任の取締役の選任について決議をお願いします。でなければ会社は解散ないし破産の手続きをするしかないです。」
乱暴なように聞こえるかも知れませんが、現実に会社にはそれしか取りうる手段はないように思われます。
ayananaさん
御回答ありがとうございました
2009/06/01 10:37現在、父・私を含めて取締役は3人、監査役が一人です。残りの2人も、父がやめるのであれば、役職に残る意思はないとのこと。従って、全員一度に辞任となりますが、問題ありませんか。とりあえず、筆頭取締役である私が早々に臨時株主総会を開くようにとの申し出がありましたので、その場でおっしゃる通りに後任の取締役・監査役の選任を議題に挙げてもらうよう、準備をすればいいのでしょうか。
ayananaさん (徳島県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング