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どちらが得か

マネー 税金 2006/03/12 12:31

事業所得で2400000万の収入があり必要経費、青色申告特別控除を引いて所得金額は0円になり源泉徴収額全額97936円還付されることになります。主人の扶養になっているのですがこういった場合いにはどんなデメリットがあるかおしえてください。主人はサラリーマンです。

補足

2006/03/12 12:31

所得が38万円以下の場合申告義務がないのでしないほうがいいのでしょうか?

kayoさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

峯村 照秋

峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー

- good

純損失の繰越控除以外に申告するメリットはないですね

2006/03/12 17:36 詳細リンク

事業「収入」が240万円で、ここから事業「収入」を得るための必要経費と、青色申告特別控除を引くと、事業所得がゼロ(マイナス)になるのですね。申告は不要ですが、それでも申告する場合のメリットとデメリットを、例をあげて説明します。

''(1) 仮に、必要経費が300万円(>240万円)の場合''

【確定申告をするメリット】この場合、純損失60万円になりますね。Kayoさんは青色申告をされているので、''純損失の繰越控除''が受けられます。すなわち損失60万円を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。

【確定申告をするデメリット】申告の手間です。

''(2) 仮に、必要経費が200万円(<240万円)+青色申告特別控除(65万円のうち40万円:所得がゼロになるまでしか控除できません)の場合''

【確定申告をするメリット】この場合、事業所得(=総所得金額)はゼロですので、特にメリットはありません。あえていえば(メリットというほどではありませんが)市区町村で、国民健康保険料の軽減や介護保険料の算定、各種福祉関係の所得判定において、非課税証明を提出する場合にこの確定申告の控えが利用できるかもしれません。

【確定申告をするデメリット】申告の手間です。

申告しない場合でも、Kayoさんは青色申告者ですから、''帳簿書類の備え付け・記録・7年間保存''は忘れないでくださいね。

なお、夫様の所得税の「扶養対象配偶者」になっておられる問題は、合計所得金額が38万円以下ですから、確定申告をしてもしなくても配偶者控除の対象になる要件はクリアされています。どちらでもOKです。

ご質問とは直接関係ありませんが、社会保険の被扶養者認定基準(政府管掌健康保険の場合、年収130万円未満、かつ被保険者の年間収入の1/2未満)の方は(事業収入が240万円なので)ビミョーですね。

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