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死後に、相続でもめたくないので…

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/29 02:59

相続について全くの素人ですいません。
私の 実父は、
?同族会社を経営(取締役 叔父・叔母 3人で株所有)
?3000万円相当のマンション
?市内に何箇所か 土地
?保険や・現金合わせて800万円相当

を所有しています。

今は健在です。
しかし、今まで、2度の脳卒中を
患っていること、や、
家族関係が複雑な事から、相続について考え悩むことがあります。
実父は離婚経験者で、前妻との間に、長女(相談者である私・親権は実父)と、
長男(30年近く会っていない・前妻が親権)、
そして後妻(健在です)、
後妻との間に次女(妹)
がいます。

30年近く後妻・妹を家族として生活してきましたので、
実父が死んだとき、もめたくありません。

私の希望は2点です。
(1)実父が先に死んだとき、もめずに、後妻である、母が、マンションと保険・現金を相続できる方法が知りたい。
(素人なので、どういう遺言書がいるとか、土地の資産価値が低くても、別れて暮らしている長男に訴えられない方法を教えてください。)

(2)後妻である母が、実父より、先に亡くなるようなことがあれば、もめないと思いますが、現在は、後妻と長女(相談者は)、養子縁組をしていません。
このような場合、実父が先に亡くなった場合、後妻である母が亡くなった時点で、相続は次女のみではないでしょうか。
このような場合どうしたらいいでしょうか。

アドバイスをお待ちしています。
アドバイスをいただき次第、父には遺言書を書いてもらいたいと
思っています・・・

aki925さん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

夫々の場合の法定相続人と揉めない為のポイント

2009/05/29 08:34 詳細リンク

aki925 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

揉めない為に遺言書を書く場合、相続人夫々が納得できるものかが重要になります。

その点、残された遺産の法定相続分で分割した場合、どのように配分できるのかと、少なくとも遺留分が夫々に渡されるのかという2点を考慮して、検討されては如何でしょう。

また、お父様が会社を経営されている由、その株式を何方が受け継ぐのかも重要です。

お父様が先に亡くなられた場合の法定相続人は
現在の妻、妹、aki925、長男の4人が法定相続人で、その法定相続分は妻が2分の1、お子様達夫々6分の1ずつです。

(1)の場合には、
上記法定相続分の内枠ででマンションと現金が入るのであれば、遺言書で指定されれば揉ないものと思われます。なお、保険は受取人が現在の奥様であれば、奥様が受け取ります。

長男様が訴えるとお考えなのは、遺留分減殺請求のことでしょうか?

それであれば、遺産の内、長男様の法定相続分の2分の1以上(12分の1以上)を遺言で指定されれば、遺留分の減殺請求は出されないのではないでしょうか。但し、その内容を十分にご説明する必要が有ります。

遺留分については下記をご一読ください。
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478


(2)の場合
現在の奥様がお亡くなりになった際の、法定相続人は、お父様と妹さんです。

また、お父様がお亡くなりになった場合、現在の奥様がなくなった際には、奥様の遺産は法定相続人である妹様に全てわたります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

どのケースでも、お父様の資産の全体像(個別資産と金額)を明らかにし、それを前述の観点から、相続人夫々に配慮した按分と資産の指定が必要になります。

それら個別の内容に沿ったご相談をされるようお勧めします。

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薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

- good

死後に相続でもめたくないので

2009/05/29 17:23 詳細リンク

ski925さん、こんにちは。まず始めに相続人ですが、父の相続人は後妻さん、子3人(権利は平等です)後妻さんの相続人は父と次女です。遺言書作成には下記のことを参考にしてください。
まず生前の対策です。マンションは、父と後妻さんの婚姻関係が20年以上であるならば、2100万円まで非課税で贈与することができます。一度試算してみるといいと思います。2100万円を越える部分は次女が贈与でもらい、相続時精算課税制度などを活用するといいでしょう。
次に長男は、遺言書で財産が過小な場合遺留分の減殺請求権が生じます。法定相続分の1/2ですので、後妻がいる場合には12分の1の権利があります。これを侵さないように遺言書を作成することがポイントです。下記パンフレットの遺留分のところを参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917pdf_index.htm
次に土地ですが、土地の測量や筆界の確定は生前にやっておいていつでも処分できる状態にした方がいいです。費用も時間もかかりますので。
次に意外と厄介なのが同族株式です。あなた方が会社経営を承継しないのであれば株式を父の兄弟や会社の買ってもらうための準備をした方がいいでしょう。生前に会社に買ってもらうと、税額が高くなる可能性があり、注意が必要です。
遺言書ですが、公正証書遺言で作成されることをお勧めします。また長男への財産分けは、代償分割等の方法もあります。これらを整理して遺言書を作成します。お元気な内です。私も過去にお客様がまだらボケが入ってしまい折角作成したのに遺言書の無効を主張され、大変な想いをした事があります。これは避けたいですね。
また税金面の問題が多々あるので、税理士さんに相談しながら進めることをお勧めします。
いろいろやることがあり大変でしょう。いい方向に向かうことをお祈りしています。

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