対象:税務・確定申告
消費税法、消費税法基本通達によると、同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかはその団体から受ける役務の提供と支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによってい判定することになっており、対価性があるかどうかの判定が困難なものについては対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められ、この場合団体は構成員にその旨を通知する事になっています。
しかし、この場合でも個人的に対価性があると解釈した場合、構成員の立場では課税仕入れとして処理をしてもよろしいのでしょうか。
また、対価性がないと言う事であれば、個人的には「寄付金」に当たるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
ただお0301さん ( 埼玉県 / 男性 / 57歳 )
回答:1件
消費税の取扱いは団体と整合が必要と思います
こんにちは。
団体が対価性がない、と判断し、構成員に通知している場合に、個々の構成員が「対価性がある」と判断することは、整合性がないことになりますね。
団体からすれば、対価性がある、ということは、消費税に関して、課税売上になるわけですので、会費に5%の消費税を付して請求し、消費税を納税すべきことになります。
個々の個人や企業の納税者に対して、実際に消費税の税務調査が即座にあって、是正されるかは何とも言えないところですが、是正される、つまり、消費税の仕入れ税額控除になりません、と判断され、追徴されることはありうるでしょうね。
対価性がない、とされる場合でも、一概に「寄付金」とされるものではないと思います。
団体に対する会費で、対価性を有しないもの、は、団体としての業務処理のために必要な費用を、各会員が「実費弁償」的に、会則に従って給付・納入している、という考え方をしていると思います。
従いまして、一概に「寄付金」の限度額計算に算入すべきものとはならないと考えられます。
法人税では、基本通達9-7-15の3〈同業団体等の会費〉において、原則、支出した日の属する事業年度の損金に算入されることとされております。
お分かりいただけたでしょうか。
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