対象:会計・経理
テナント賃貸業で経理事務をしています。
家賃の入金が非常に遅れているテナントが、4月2日に前年12月分家賃を事務所まで納めに来られたのですが、その際に12月分領収書を渡すべきところを誤って2月分家賃領収書を渡してしまいました。
最近になってまた滞納家賃を納めに来られたのですが、その時に「2月分家賃の領収書を持っているのだから今収めに来たのは1月分ではなく3月分の家賃だ。」と言われ、金庫を確認すると、渡したはずの12月分家賃領収書があり、2月分の領収書がないことに気づき、そのとき初めて自分がミスをしていたことに気づきました。
間違って渡してしまったことを説明し、「12月分・1月分の領収書はお持ちでないはずです。」と聞きましたところ「過去の領収書は捨てているので知らない。台帳なんかも付けていない。とにかく手元に2月分の領収書があるのだから2月分までは支払い済みだ」と言われてしまいました。
領収書はパソコンで作成しておりますので複写になっておらず、「そちらにある12月分・1月分の領収書は再発行したものだ」と言われてしまったら証明することができません
3月末に、先方から申告に必要だからと依頼され平成20年分の家賃受領明細を作成してお渡ししましたが、それには3月末時点で12月分以降は未納である旨を明記しております。(その翌々日に12月分をお支払い下さって2月分領収書を渡してしまいました)
弊社の社長には報告し、先方との話し合いの場を待っている段階ですが、社長は「あちらに台帳の記録がなくとも当社はきんちと記帳して毎月税理士にも報告しているから1月分・2月分を受領していない証拠はある。」と強気でいますが、家賃を振り込みでなく現金で受領している場合にも社長の主張は正当なものとなるでしょうか。
斉藤泉さん ( 滋賀県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
請求できると思います
こんにちは。
困ったテナントがいるものですね。
私が考えるには、先方が家賃を支払ったことを証明する書類がない、ということだと思います。
したがって、請求できると思います。
受け取ってないものは受け取ってないわけですから。
債務を弁済した事実がない。
先方は弁済した証拠を直接提示しているわけではないわけです。
しかしながら、この問題は税務の問題ではなく、民事紛争の問題ですので、会計税務よりは法務のほうがいいでしょう。
詳しい回答がもらえると思います。
2月の領収証を渡した、先方が持っているからと言って、他の1月分や12月分の家賃が完納されているという証拠にはなりません。
行政書士さんか、弁護士さんにアドバイスをもらうといいと思います。
ほんのちょっとした誤りでこんなにもめるなんて、テナントが筋が悪いということもありますが、事務処理を間違わないことは本当に大事ですね。
評価・お礼
斉藤泉さん
即日に丁寧な回答をお寄せ下さり誠にありがとうございます。
一番知りたかった要件について、「2月の領収証を先方が持っているからと言って、他の1月分や12月分の家賃が完納されているという証拠にはなりません。」と的確に伝授頂けて気持ちが落ち着きました。
話し合いで解決できなかった場合には改めて法務にてご相談させて頂こうと思います。
これを教訓にして、今後は領収書の取り扱いには十分気をつけます。
本当にありがとうございました。
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