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対象:税務・確定申告

会社の経理担当者が脱税した場合は?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/05/24 16:07

お世話に成ります。零細企業を経営しています。経理担当者が5年間で約¥1000万円の脱税をしていました。別口座を作り売上金をその口座に入れていたことが最近判明しました。その使途については会計監査を依頼している税理士さんに確認して貰う予定です。また、それ以外にも領収書のない使途不明金の金額が¥3000万円ありました。一度税務調査をお願いして真実究明をしようと思いますが 如何なもんでしょうか?また、上記調査で判明した不正金額に対しての追徴課税等の支払義務が有りますが、このお金は誰が支払うことになるのでしょうか?
経理担当者が独自にしたので有りその全責任があると思いますが、法人である会社若しくは代表者である私自身にもその責任が 及ぶのでしょうか?法的には金額的な支払うのは誰になるのでしょうか?(勿論、私はその事実は全く知らなくて最近会計監査を別の税理士さんに半年前から依頼していたところ上記が判明した次第です)そして、その後に刑事問題等にも進展していくのでしょうか?
アドバイス、宜しくお願い致します。

おからさん ( 鳥取県 / 男性 / 54歳 )

回答:1件

基本は修正申告を自主的に出すことだと思います

2009/05/24 20:24 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。
かなりの金額の申告漏れ、となるようですね。
脱税行為が、社長さんが無関係で、経理担当者単独の行為の結果であるならば、当然ながら申告漏れの所得があるわけですので、修正申告などを提出し、納税する必要はあるでしょう。
脱税というのは、意図的な行為ですので、先ほどの前提であれば、会社自体は意図的に脱税をしていたのではなく、むしろ、従業員に不正に横領着服された被害者です。
従業員に横領着服されたことについては、通常は懲戒免職にしたうえで、横領着服行為について刑事告発しますね。そうしないと、会社が「被害者」であることにならない可能性があります。
従業員が単独で横領着服していた場合については、そのことを見抜けなかったということはありますが、会社としての意図的な脱税行為ではないので「重加算税」は賦課されずに済む可能性が高いです。
修正申告をして納税するお金は、当然法人税の納税ということですので、一義的には会社が納税義務があります。
従業員に対して、横領着服したお金は、告発の上、民事で返還請求を行い、返してもらうアクションを起こすことになります。
税務署に税務調査してもらう、ということについては、すぐにやってくれるかわかりません。
基本的には税理士さんに整理してもらって修正申告をいったん出すことだと思います。
自主的な修正申告であれば、加算税は課されませんので、ノンペナルティで済むので、安易に税務調査を願い出ることはあまり得策ではないと思います。
取り急ぎお答えしましたが、ご不明な点は再度お聞きください。

評価・お礼

おからさん

お世話に成ります。早速に丁寧なアドバイス有難うございました。納得できました。どうしても感情的になりがちでしたが理路整然と説明してくださいまして理解できました。今までは税務調査を依頼すれば全てとは行かないまでも今よりかは資金の流れも判明する可能性が高くて良いのでは?の考え方でいましたが、今回のアドバイスを頂まして大変良く流れが理解できました。
基本的には申告漏れの金額に関しては自主的に修正申告を行う〜点が全ての出発点と言う事ですね。
色々と的確なるアドバイス大変嬉しく思います。
有難うございました。
簡略ながら上記御礼まで。

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