対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養と社会保険の扶養
みいぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養といっても二通りあります。
ご主人が配偶者控除を受けられると同時に奥さま本人にも所得税がかからない税制上の扶養、
こちらは103万円以内です。(1月〜12月の収入)
もうひとつは社会保険の扶養です。この場合健康保険はご主人の扶養家族で保険料は発生しません。また国民年金も第3号ということで保険料は払わなくてもすみます。
こちらが130万円未満(月108,333円以内、交通費込み)です。
1月〜12月の収入ではなく、将来にわたる収入のことを言います。
またご主人の会社に家族手当や配偶者手当があれば扶養を外れるとなくなります。
この基準は一般的に税制上の扶養としているところが多いのですが、社会保険の扶養としている会社もあります。確認してみるといいでしょう。
どうしてそう、扶養にこだわっていらっしゃるのでしょう?
こちらのコラムもお読みください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
みいぽんさん
ありがとうございました。大変参考になりました。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の要件に関する資料とお勧めのライン
みいぽん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の要件には、ご主人の所得税にかかわる103万円のラインと、社会保険に関する130万円の二つがあります。
103万円以下の場合には、ご主人の所得から配偶者控除として38万円を控除することが出来、その分ご主人の税金が安くなります。
103万円を超えた場合には、みいぽん様の収入に応じて140万円まで、段階的に配偶者控除が受けられます。⇒みいぽんさんも所得税を若干支払うことになり、ご主人も税が増えます。
詳しくは下記をご一読ください
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
収入による控除額は下記をご覧ください
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社会保険の130万円未満の要件は、みいぽん様がご主人の健康保険に扶養者として加入でき、国民年金の第三号被保険者になり納付が扶養に必要ありません。⇒社会保険として現状との変化はありません。
上記の点から、扶養内で働く場合には130万円未満とされるのが宜しいのではないでしょうか。
なお、ご主人の会社から扶養手当が出ている場合、規定の多くは103万円以下としているケースが多いので、手当の有無の確認をお勧めします。
宜しければ下記のコラムをご一読ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
みいぽんさん
ありがとうございました。大変参考になりました。
みいぽんさん
損をしない働き方は?
2009/05/25 17:11羽田野さんありがとうございます。
私の場合フルで働くと年収150万位です。そうなると、健康保険等を負担することになり、損になるのでは?と思っていました。今の状況では150万以上にはならなそうです。であれば、130万以内に抑えた方が得なのでは?と思ってしまいます。間違ってますでしょうか?
みいぽんさん (岩手県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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