対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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大量雇用変動届
凄腕社労士 本田和盛です。
経営上の理由により、1ヶ月以内の間に、30人以上の離職者(解雇者)を出す場合、「大量雇用変動の届」というものを公共職業安定所に提出することが義務付けられています。また、同時に「再就職援助計画」を作成・提出し公共職業安定所長の認定を受けなければなりません。
対象者は原則として、日々雇い入れられる者や有期労働者は届け出の対象となりません。ただし、有期雇用労働者であっても、同一の事業所に6ヶ月を超えて引き続き雇用されている者については届出の対象となります。関心が高い人が多いようなので、私のコラムにまとめておきました。そちらもご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/51217
評価・お礼
ランプさん
素早い対応ありがとうございました。
ランプさん
大量雇用変動届
2009/05/23 01:08大量雇用変動届は出さないと罰則があるのですか?
ランプさん (千葉県/41歳/女性)
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