対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在派遣で働き3年9ヶ月になります。 結婚して4年目、そろそろ子どもを・・・と考えています。
派遣会社に派遣でも産休・育休をとれるのかどうか質問してみたところ、契約が長期で結ばれていて働く先が保障されていれば・・・という返答でした。
そのような契約は現状なかなか難しいのでもし子どもを授かることが出来たらギリギリまで働いて出産手当金だけでも・・・と思っています。
そこで質問なのですが・・・
今回、派遣会社が合併により健康保険が切り替わることとなりました。独自でやっていた健康保険組合から派遣の健康保険に変わるようです。切り替わるのは2009年12月かららしいのですが2009年12月から1年経過しないと退職した場合は出産手当金はもらえなくなるのでしょうか? それとも会社の都合で健康保険が切り替わる場合は今加入している健康保険の加入年数も考慮してもらえるのでしょうか?
たま0609さん ( 兵庫県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
大丈夫です
たま0609さん
はじめまして
ファイナンシャルプランナーの山口京子です。
ご質問の、出産手当金の受給要件ですが
「引き続き1年以上被保険者の期間があった者」
とは、同保険者でなくても、
法律上の被保険者の期間が1年あれば大丈夫です。
つまり、ご主人の保険に入っていたり
国民年金ではいけません。
詳しくは、派遣会社の担当者にご確認くださいね。
「そろそろ赤ちゃん、欲しいな〜」と思っているとき
もう空から、エンジェルちゃんは見ていますよ!
旦那さまと仲良くね!
回答専門家
- 山口 京子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
たま0609さん
出産手当金について 再質問です。
2009/05/25 15:09【法律上の被保険者の期間】というのは同じ健康保険組合でなくても継続して1年以上どこかに加入していればいいということでしょうか?
たとえば自ら退職し、継続して再就職できた場合健康保険は別の会社(別の健康保険組合)の所属になると思いますが、一度も国民年金や主人の扶養に入らず自分で健康保険に加入していれば出産手当金はたとえ退職となった場合でももらえるのでしょうか?(産前42日まで働けた場合ですが・・・)
というのも、派遣会社により産休をとり復帰されている方もいらっしゃるようなので、そのような実績のある会社に転職しようかとも悩んでいます。出来れば仕事を続けたいので・・・
何度も質問すみませんがアドバイスよろしくお願いいたします。
たま0609さん (兵庫県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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