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対象:民事家事・生活トラブル

個人再生について弁護士に相談しました。が・・・

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/05/17 15:17

先日、こちらで個人再生について質問した者です。

弁護士に相談に行ってきました。
そこで今までの事情を告げたところ下記のような回答が
ありました。

・まずは過去の完済分も含め任意整理の方向で動く。
その後に、任意整理継続又は個人再生で処理するかを考える。

・借り入れが2社のため片側が否決する可能性が無いともいえず
その場合は個人再生が不可能になる。

との事でした。

私は初回から個人再生の方向で検討されるものと考えて
いましたのでちょっと戸惑っています。

藁をもすがる思いでしたので契約をしてきましたが、
このような検討の仕方は普通なのでしょうか?
もしおかしければ弁護士さんを変更しようかと思っています。

以上です。
よろしくお願いいたします。

【現状の借り入れなど】

【収入等】
年収:560万円
33歳・独身・会社員

【住宅ローン】
残額:約3300万円
金利:約3.17%
完済日:平成46年4月
月返済:約16万円(均等払)

【無担保ローン】
残額:260万円
月返済:5万円 ボーナス時:14万円
金利:13.8%
完済日:平成25年11月

【カードローン】
残額:約40万円
月返済:2万円

LEGACYB4STIさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

納得のいくようにきちんと説明してもらう

2009/05/18 11:24 詳細リンク

弁護士は、法的なアドバイスをしたり、代理人として活動したりしてくれますが、手続を進めるのはあくまで依頼者ですから、弁護士も依頼者の意思に逆らって事件処理していくことはできません。

今回民事再生の希望を出したところ、まず任意整理を勧められたとのことですが、法律の原則は、借りたお金は返さなければならないというところにあります。それを貫くとどうしても債務者の経済的更生に支障が出る場合に破産や民事再生を認めるということですね。

ですから、支払が可能な状態で民事再生を申し立てても裁判所の開始決定を受けられないということになります。

これは推測ですが、相談された弁護士はその辺のことを配慮して、支払が可能なのであればまず任意整理で行くということを勧められたのかも知れません。

弁護士がそのような処理方針を勧める理由を十分に説明してもらって納得の上で手続を進めていくようにされて下さい。

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