2008年8月に土地を購入、2009年6月に建物を新築予定です。資金の内訳としては、土地18百万については本人(41歳)名義の預貯金から14百万、妻(41歳)名義の預貯金から4百万で本人名義で登記済み。建物30百万については住宅ローン10百万、本人名義の預貯金から15百万、義父(73歳)から5百万の資金援助を受ける予定です。
建物の名義も本人の予定で考えていたのですが、義父からの資金援助分5百万分を妻名義にしないと贈与税が発生する事になるのでしょうか?
また土地の名義も一部妻に変更しておかないと、贈与とみなされるのでしょうか?
ひできんさん ( 滋賀県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
住宅取得資金の贈与
住宅取得等資金の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受ければ、3500万円までは贈与税は課税されませんが、実父母からの贈与に限られます。
義父からの500万円は奥さんへの贈与であれば贈与税は課税されません。この場合、奥さんの持分を全体で900万円/4800万円=0.1875としておけば奥さんからひできんさんへの贈与ということにはならないでしょう。(土地建物の持分の取り方については、個別に判断する必要ががあるように思います。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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ひできんさん
土地建物の持分の取り方について
2009/05/17 18:56土地建物の持分の取り方について、次の3パターンがあるかと思いますが、どれが良いのでしょうか?
1.土地の50%(900万円分)を妻名義とする。
2.土地、建物それぞれ18.75%を妻の名義にする。
3.建物の30%(900万円分)を妻名義とする。
本人 給与所得者で年収約1000万円
妻 パートアルバイトで年収約60万円(私の扶養家族です)
ひできんさん (滋賀県/41歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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