対象:住宅資金・住宅ローン
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主人が自己破産します。
妻である私が住宅ローンの連帯保証人です。
こちらの以前のQ&Aで、頭金の一部を出した場合は住宅ローンの返済義務はなく立ち退くだけで良いと回答がありました。
私の場合、頭金の一部と言っても小額ですし、その頭金が私のお金だったという事を証明するものもないと思います。
住宅ローンを組む際、私は無職でしたが、妻である私が連帯保証人になる事が条件でした。
この度、主人が自己破産しますので、連帯保証人の私も自己破産する事になりますか?
それとも、立ち退くだけで返済義務はないのでしょうか?
それでは、何の為の連帯保証人なのでしょうか?
もうりさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
住宅ローンの連帯保証人の返済義務について
もうり さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
簡単に言うと、「連帯保証人とは主たる債務者と同じ」と位置付けられています。
つまり、債権者(今回の場合、銀行もしくは保証会社)は、ご主人さまでも奥様でも、どちらにでも返済の請求ができることになっています。
(ご主人様が無理だから奥様という順番ではないです)
今回、ご主人さまが自己破産されることによって、住宅ローンの担保となっている不動産を売却して返済に充てなければならなくなりますが、それでも債権割れした場合には、その不足分の返済も請求される場合がござます。
詳しくは、債務整理などを専門に扱っている弁護士にご相談されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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連帯保証人の件
もうりさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『主人が自己破産しますので、連帯保証人の私の自己破産することになりますか?それとも、立ち退くだけで返済義務はないのでしょうか?』につきまして、住宅ローンを組む場合に頭金の一部を出資してその持ち分を登記した場合には、融資先の金融機関から万が一の場合、スムースに物件を処分して融資債権を回収するためにも、頭金の一部を出資した出資者に対して連帯保証人になることを求めてきます。
尚、夫婦ふたりの収入合算などで住宅ローンを組んだ場合、各々が連帯して住宅ローン債務を負担することになります。
この場合、何れか一方が住宅ローンを滞った場合、融資先の金融機関は無条件にもう一人の方に住宅ローンの返済を求めることができることになります。
ただし、私からのアドバイスは一般的な解釈となってしまいますので、融資先の金融機関の担当者にも、早めに確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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