回答:1件
峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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出国日までに、納税管理人の届出か申告書を提出
**出国の日以後も、事業所得や、不動産所得などがある場合
1年以上の予定で海外に住む方が、出国の日以後も、日本国内にある事業の所得、日本国内にある不動産の貸し付けによる所得、日本国内にある資産の譲渡による所得がある場合は、日本で確定申告が必要です。
このような場合は、日本の税務署は、原則として海外の住所とはやりとりしかしてくれないので、ぴぴさんの納税管理人を決めて、「''納税管理人の届出''」を、出国の日までに税務署に提出しなければなりません。納税管理人は、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わって行います。ご家族の方になっていただいてもいいですし、''当事務所''でも納税管理人の業務をしておりますので、お気軽にご相談ください。
**出国の日以後は、確定申告が必要な所得がない場合
その年の1月1日から出国日までに所得があるが、出国の日以後は日本での所得がない場合は、(1)出国の日までに納税管理人の届出を提出したうえで、翌年2月16日から3月15日までに申告するか、(2)納税管理人を選定せずに、出国の日までに当年度の確定申告書を提出するかのいずれかになります。
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