対象:企業法務
Webサイトから、海外向けに生物を販売しようと思っています。
通関等の輸出業務自体については、商品の卸し元が使っている輸出業者を通して行う予定なのであまり心配はしていないのですが、インターネットを通じて海外に販売する上で、Webサイト上に記載しなければいけないことはあるのでしょうか。(日本における特定商取引法に基づく表記のようなもの)日本からの出店なので、日本の法律に基づいた記載があれば十分なのでしょうか。また、それ以外に海外の取引で気をつけるべき点(帳票、税務等)がありましたら、教えて頂けますでしょうか。
ちなみに、出店を予定している国は、アメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、ベルギーの5カ国です。
大宮さん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
輸出対象国の規制と税務関係の確認
一般に、海外向けのサイトの場合、特に消費者向けの場合には、その対象となる国の消費者保護法の規制がかかる場合があります。また、現在、国際的なネット通販が普及してきているために、国際条約で消費者保護をしようとしているものもあります。
また、事業者向けの販売の場合、取引金額が大きくなる場合には、前払いで支払を受ければいいのですが、そうでない場合には、支払に関してのトラブルが生じることもあり、このような場合には、現実的には海外での訴訟などの法的手続きをとることが難しいことが通常ですので、代金の回収の問題には注意をしておくことが必要であると思います。
更に、海外への販売の場合、税務上の問題は国内の販売とは異なる問題もありますので(消費税がないなど)、関係の税務署に確認をしておくことがよいかと思います。特に事業者向けの販売の場合には、税務署にきちんと確認しておくことがよいと思います。
海外向けの販売には、注意点がいくつかありますので、一つずつ問題をいろいろと調べて解決していくことが必要と思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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