無車検、自賠責なしの保険の車両にぶつけられ、6ヶ月ほど
通院しました。
幸い、自分の自動車保険に搭乗者保険と、人身傷害保険に加入しており、搭乗者保険と人身傷害保険からしはらわれることとなりました。
人身傷害保険は 通院費、慰謝料、休業補償(計120万(すでに病院(50万)に支払われたものも含む))として受け取り、搭乗者保険(日数払い計80万)として受け取りました。
このような場合の、税金はどのような計算になるのでしょうか。
損害賠償や、搭乗者保険は支払った人が受け取る場合、非課税として考えてよろしいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
sbtakhrさん ( 福岡県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
搭乗者保険金、人身障害保険金
身体の傷害に基因して支払をうける保険金や給付金、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料や損害賠償金、その損害に基因して勤務することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものは非課税ですので、ご質問の搭乗者保険金、人身障害保険金は課税されません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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