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すでに退職している場合の傷病手当金について

マネー 年金・社会保険 2009/05/13 19:08

派遣で働いていた友人がうつで2月末で退職しており、現在無職です。
金銭的に困っている友人を助けたいと思い、確認している情報だけでは不十分かも知れませんが、問い合わせさせていただきました。
在職中に傷病手当等を知らなかった為、手当てを受給せずに退職しています。
1月には土日含め10間連続で欠勤したことはあったものの、2月は無理を押してほぼ出勤しているとのこと。
派遣元では連続して2年間健保に加入していたので、その点では対象になると思いますが、退職後2ヶ月半が経ち、在職中になんの手続きもしていなかった彼女が傷病手当の支給を受けることは可能でしょうか?
なお、通院を始めたのは退職後の為、通院前の意見書(診断書?)を発行してもらえるかどうかの知識もありません。
失業手当も受給していません。
よろしくお願いいたします。

補足

2009/05/13 19:08

何度もすみません。

傷病手当=在職中の手当て・派遣元(勤め先)から支給される
傷病手当金=退職後の手当て・健保(社保)から支給される

上記の認識で間違いないでしょうか。
また、今回の場合、両方またはどちらかでも受給することは可能ですか?
回答の程、よろしくお願いいたします。

うーこさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

医師の診断書は必須

2009/05/14 10:57 詳細リンク

うーこさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナー(CFP)の藤井です。

傷病手当金の受給には、申請書と共に、医師の診断書が必ず必要です。つまり、働けないこと(不労)の証明がないと、ずる休みでも給付が得られることになってしまいますから。

したがいまして、これから医師の診断書が取れるかどうかを確認の上、健康保険組合か、管轄の社会保険事務所に連絡をして、具体的な手続きにつき確認を取られては如何でしょう。

働いていた会社の規程がどうなっているかは分かりませんが、会社としては、健康保険料の半分を負担している以上、会社が独自に傷病手当などを支払うとは思えず、働けなくて報酬が支払われない間は、健保の傷病手当金が機能することになると思います。

病気が原因で働けない状態が継続しているのであれば、傷病手当金は、1年半の間支給されますが、退職した時点で傷病手当金の受給を受けていないとすると、今後傷病手当金を受けるすべはなさそうな気がします。

傷病手当金と失業手当は同時に受給することはできませんが、もし、お友達が求職活動ができるような状況であれば、失業手当を申請してみては如何でしょう。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

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