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対象:労働問題・仕事の法律

雇用調整について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/10 10:54

現在の不況により私の勤めている会社から今年の3月に従業員の賃金カットが行われました。
そしてまた、5月のゴールデンウィーク明けに更なる従業員の賃金カットを行うとの説明がありました。
その際私に対し、2日に1回の出社で給料を半分として受け入れてもらえないかとの要望が出されました。
給料を半分にする大幅な減額については補助金がでるとの話でしたが、その補助金は私に入るのでしょうか。
また、私に入るとした場合、その補助金の割合と期間はどうなっているのでしょうか。
よろしくお願いします。
ちなみに私の勤めている会社はパートさんを含めて10人前後の製造業会社です。

bunzohさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )

回答:2件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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助成金の支給有無に関わらず休業手当の支給が必要

2009/05/11 15:42 詳細リンク
(4.0)

まず、2日のうち1日の勤務にするということですので、残り1日は会社都合の休業日と言うことになると思いますが、労働基準法の規定で、この日も平均賃金の60%を休業手当として支払う義務が会社にあります。会社の都合で働けない訳ですから、労働日数が半分になったからといって単純に給料を半分にするということは、法律上認められません。

また補助金と言われているのは雇用調整助成金などのことだと思いますが、これは急激な収益悪化から事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向等をさせた場合に、賃金の一部を助成するもので、個々の労働者に支給されるものではなく、事業主に対して支給されるものです。
ですから事業主は助成金を受けているか否かにかかわらず、会社の都合で休ませた労働者には休業手当を支払わなければなりません。

小さな会社ということで、曖昧になってしまいがちなところかと思いますが、法的には以上のように規定されていますので、できるだけ適切な取り扱いになるように、会社に働きかけることが良いと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

2009/05/24 01:12 詳細リンク
(4.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

労働基準法26条の規定で、出勤できる状態にある労働者を、会社側の都合で休業させる場合、平均賃金の60パーセントを休業手当として支払わなければなりません。

出勤日を減らすのだから、賃金もその分カットするというのは、上記の労基法違反となります。

また雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、労基法26条違反の場合は、支給されないこととなっております。
(詳しくは、私のコラムをご覧下さい)
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/50964

御社の担当者の理解不足と思われますので、本QAを担当者に見せて、
適切な労務管理をしてもらうようご説明ください。このままでは、会社として助成金がもらえないことになります。

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