対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:2件
申込金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、売買契約の際、申込金等はあくまでも預かり金とする為、万一契約に至らなかった場合には買主に返還しなくてはなりません。
これは、宅建業法にも定められていることで、返金しないという場合には違反行為になりかねません。
こういった業者はよく法律を理解していないのか、あるいはその担当者がよく法令を理解していないのではと思います。
最近では、かなり強引な営業行為をしてくる場合もありますのでよく注意されることです。
また、不審な場合は都道府県の宅建業を管理する部署に相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら
***お申込はコチラ
***Home`s 注文住宅
***マンションってどうよ?
***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!
***住宅ローンの審査基準
評価・お礼
りかまるさん
お忙しいところありがとうございました。
初めてのこと&大きな買い物になるのでいろいろ不安ですが、疑問に思ったことはきちんと確認して、受身にならないようにしたいと思います。
大変助かりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!
契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします!
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
申し込み証拠金について
りかまる様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
申込証拠金や申込預り金はあくまでも契約の手付金ではないので
(仮に契約時に手付金に充当した場合でも)
返還されるべきものだと思います。
そうした不動産業者とは取引しない方がベターだと感じます。
この回答が りかまる様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
仲介手数料0円の家探しなら
クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング