申し込み証拠金について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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申し込み証拠金について

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/07 22:23

先日、気に入った物件があり申し込みをしようと思いましたが、一度払ってしまうと「申し込み証拠金」の10万円は戻ってこないといわれたため躊躇してしまいました。不動産会社の言い分は「あなたのために物件を抑えるのだから」ということでしたが、以前読んだ本に「申込金は返却される」ということが書いてあったのをぼんやり覚えていたため納得できずに、結局もう少し考えることにして払わなかったのですが、実際はどちらが正しいのでしょうか?教えてください。

りかまるさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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申込金の返還

2009/05/08 01:26 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、売買契約の際、申込金等はあくまでも預かり金とする為、万一契約に至らなかった場合には買主に返還しなくてはなりません。
これは、宅建業法にも定められていることで、返金しないという場合には違反行為になりかねません。
こういった業者はよく法律を理解していないのか、あるいはその担当者がよく法令を理解していないのではと思います。

最近では、かなり強引な営業行為をしてくる場合もありますのでよく注意されることです。
また、不審な場合は都道府県の宅建業を管理する部署に相談されることをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

りかまるさん

お忙しいところありがとうございました。
初めてのこと&大きな買い物になるのでいろいろ不安ですが、疑問に思ったことはきちんと確認して、受身にならないようにしたいと思います。
大変助かりました。ありがとうございます。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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申し込み証拠金について

2009/05/08 17:59 詳細リンク

りかまる様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。

申込証拠金や申込預り金はあくまでも契約の手付金ではないので
(仮に契約時に手付金に充当した場合でも)
返還されるべきものだと思います。

そうした不動産業者とは取引しない方がベターだと感じます。


この回答が りかまる様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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