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対象:家計・ライフプラン

交通費の返還について

マネー 家計・ライフプラン 2009/05/07 12:53

今年の3月に奨励退職の勧告を受け、5月9日付けで退職します。実際に出勤したのは4月9日までで残りは有給消化という話でした。しかし、以前から支給されたいた通勤交通費の金額に誤りがあり、過剰に支払った金額を返還するように言われました。しかもその金額が22か月分で20万円以上になると。今回の有給消化分の給与で相殺できると会社は言っていますが、今更会社の経理の落ち度だったものを返還しなくてはいけないのでしょうか?

kayokayoさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

- good

民法によれば

2009/05/08 07:39 詳細リンク

kayokayoさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

会社の通勤手当の支給基準が、どのようになっているのかによりますが、一般的には、一か月定期代で支給するなどの規定になっている場合が多いかもしれません。

給与の明細書に書かれていた金額が、その金額より多かったとしても、特に気がついていなかったということになると、民法上の「不当利得」に当たることになります。

法律上の原因がないのに利益を受けていることについて知らなかった者(善意の受益者)は、利益の存する限度(現存利益)でその利得を返還しなければならない。

このように法律ではなっています。

不当利得の返還請求件の時効は、請求権発生時より10年ですので、時効にも該当しません。

民法を適用すると、返還しなければならないことになります。

しかし、念のために、通勤手当の支給基準は調べてみた方が、ご自身では納得するでしょうね。

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