対象:刑事事件・犯罪
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羽柴 駿
弁護士
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事情によります
住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですが(刑法130条)、その方が無断でコピー機を使用したことが窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金、刑法235条)になる可能性もあります。紙や電気を勝手に使用したからです。
起訴されるかどうか、起訴された場合も略式罰金で済むか正式な公判での裁判になるのか、などは被害額、被害者側の意向、示談の有無、犯人の前科前歴、などの事情によります。
とりあえず、検察官が起訴・不起訴を決めますが、公判になった場合は裁判官が判決を下し、実刑にするか執行猶予かを決めます。
一般的にいえば、単なる住居侵入で、前科前歴がなければ、不起訴や略式罰金で済むことが多いといえます。被害額が少なければ実刑の可能性は低いでしょう。
評価・お礼
bagさん
ありがとうございました。
罰金という形で解決したようです。
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