対象:刑事事件・犯罪
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原付に乗っていたとき、事故にあいました。赤信号のため、停車して信号が変わるのを待っていたとき、前方にいた清掃車が、急にバックしてきたんです。一本道で、後続の車もいたので逃げ場もなく、躊躇する間に、原付に清掃車の後部が。ぶつかった後も車はバックをやめず、転倒しないよう踏みとどまるのが精一杯。後続の車の方がさかんにクラクションを鳴らしてくれましたが、それでも清掃車は止まらず、一分以上その状態が続きました。……清掃車はそのまま逃げてしまい、警察に被害届を出しに行ったら、相手の過失百%と認めつつ「死ぬような怪我をさせたわけでもないのに」「命に関わるとか後遺症が残るような怪我ならともかく、その程度で事故扱いしたら相手が可哀想」と言われ、事故証明も出ませんでした。両手両足首両膝を痛めて、全治三ヶ月かかりました。入院するような怪我でないと、「事故」と認定して貰えないのでしょうか。
佐藤さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
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賠償を受けたらいかがでしょうか。
佐藤さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
佐藤さんの怪我は、清掃車の過失不法行為に基づく損害ですので、相手が特定されていて証拠があるなら、民法709条、715条により、清掃会社(ないし運転者)から損害賠償を受けましょう。
また、入院するような怪我でなければ「事故」扱いされないということはないはずです。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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