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実父の定年退職後の資産管理について

マネー 家計・ライフプラン 2009/05/03 08:52

30代主婦です。
来春、実父が定年を迎えます。
実父は3年ほど前に癌を患い、現在も闘病中のため、気力・体力共に衰えを感じており、また配偶者もいないため、私が定年退職後の資産管理を任されることになりました。

資産管理と言っても、何から始めてよいかが分かりません。

また、私には兄弟がいるため、実父はこの先起こるであろう、相続で私たち兄弟が揉めないことを願っています。
私も、もちろんそう考えており、相続を含めた資産管理を父と話し合いながら準備をしたいと考えています。

まずは、実父の財産目録を作成しようかと考えておりますが、資産管理の手始めと方法について、ご指南いただければと思います。

実父の属性は以下の通りです。

・年齢 67歳(昨年より基礎年金を受給)
・配偶者なし
・子供 二人(共に成人・既婚・隣県で別居)
・孫 三人
・住居 一戸建てを所有(住宅ローンは完済)
・公的年金 共済年金(受給額は不明)
・加入保険 職場で加入している共済(内容不明)
・資産状況(予測)
現金4000万、土地家屋3000万、有価証券1000万、
他にも私の知らない所有地の存在等、資産があるようです。
・再就職の有無
現在の職場で非常勤勤務(70歳まで)の可能性有

バーディさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:5件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

財産管理とこれからのこと

2009/05/03 14:31 詳細リンク
(5.0)

バーディさんへ
こんにちは・ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

お母様がいらっしゃらないということですので、お父様お一人というのはお金の面だけでなく、気持ちの面でも不安なことと思われます。
その中でバーディさんがお金の管理を任されたというのは、きっと何か意味があってのことでしょう。

最初に財産目録をつくられるのは、不安解消の意味でも非常によいことです。

できれば、相続税評価額も併せて計算されるとなおよいと思われます。というのは、今の財産で相続税を問題なく払えるかどうかも財産管理のポイントになるからです。5000万円+1000万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額となりますが、それを上回る部分は相続税の課税対象となる可能性があります。

評価額についてですが、
概算で出す場合、
現金や預金は実際の金額、有価証券は金融機関の残高報告書を元にして計算されるとよいでしょう。
家屋は固定資産税評価額(固定資産税の納付書綴りに記載があると思われます)、土地は、ご自宅の場合、路線価評価額(国税庁ホームページ)または固定資産税評価額×1.2倍で考えておくとよいでしょう。

正確な計算をされたい場合、税理士の方や税理士と提携されているFPの方に依頼されることをお勧めします。

財産目録と同時にお父様のライフプランを立てられると、お父様が安心してお金が使えるようになるかと思われます。FPの方と一緒につくられてもよいでしょう。お金は多いほどよいのですが、安心してお金が使えるようになるのは、心豊かな人生という点で考えればなおよいのではないでしょうか。

ライフプランを立てられる際は、何かあったときの約束事(誰に連絡するか、財産をどのように分けるか、それぞれの兄弟の役割など)を決めておくと後で困らなくてすむようです。

評価・お礼

バーディさん

評価が遅くなり申し訳ございません。
あれから、私が次男を出産し、その後父が入院してしまい、バタバタとしており、なかなかご回答いただいた内容を読む時間がとれませんでした。

相続税の計算は、金融資産と土地では違うのですね。
勉強になりました。

あれから父と話していたら、結構な額の金融資産を保有していました。
このままだと相続税が発生するかも知れないので、対策を練るように伝えてみます。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

資産管理の進め方

2009/05/03 14:57 詳細リンク

バーディ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

お父様の資産管理を任されたとのこと。

相続のことも心配されているようですが、お父様に配偶者がなく、相続人が、子供二人の場合は、法定相続分は、2分の1ずつとなります。

ご兄弟で、財産を半分ずつもらう方法が、いちばん揉めないやり方とは思いますが、現金や有価証券はともかく、土地家屋は、単純に半分にすることができませんので、この部分をどう考えるかだと思います。

今のうちに、ご家族で話し合って、土地家屋は、誰が相続するのかを決めておかれるのも、ひとつの方法かもしれません。

あるいは、お父様なりの考えがあるかもしれませんので、遺言書を書いてもらって、公正証書にしておく方法もあります。

それから、相続税は、基礎控除が、5000万円+1000万円×法定相続人数となっており、子供二人の場合は、7000万円あります。

さらに、ご自宅については、一定の要件を満たすと、小規模宅地の特例の適用が受けられる場合もあります。この場合は、相続税の計算上の評価額を大きく下げられますので、相続税は、掛からない可能性もあります。

さらに詳しくは、個別にお問い合わせください。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

成年後見制度に倣った手法・事務をお勧めします

2009/05/03 10:57 詳細リンク
(5.0)

バーディー 様

ファイナンシャル・プランナーの吉野充巨です。

お父様の定年退職、おめでとうございます。人生をこれから楽しまれるものと拝察申し上げます。

その後のご健康と資産管理に関しては、下記のような観点から実施されては如何でしょう。

1.成年後見制度に倣って資産管理を行う。
お父様は正常に判断される状態ですので、後見人を立てる必要はありませんが、当該制度の考え方や事務の取扱、そして資産管理は参考になるものと判断いたします。
最高裁判所のホームページで、後見制度の内容と各種の帳票が掲示されています。宜しければダウンロードしてご使用ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
「申立」のQ&Aでは必要書類が役に立ちます。財産管理のフォームなども入っています。
「選任後の手続き」では、管理する立場としての考え方や注意点も役立ちます。

・資産管理は不動産の把握、金融機関の口座の把握から始ります。お父様から説明を受けながら、一覧表として管理ください。なお、各口座からの引き出しなどは委任状が必要になります。

・お父様の収入と支出の把握が必要です。収入も支出も家計簿に落として管理されると宜しいのではないかと思います。

家計はとてもシンプルな構造です。
1.収入 - 2.支出 + 3.( 資産×運用利率) = 4.貯蓄(年間の増・減)
で表されます。この式に沿ってお父様の家計を管理ください。

ちなみに私はマイクロソフトのマネーを使用しています。口座とのデータ落とし込みが可能ですので、便利と思います。


2.私の後見事務をホームページに載せています。法定後見が必要になった叔母の例ですので、直接にはバーディー様には当て嵌まりませんが、お父様の身上監護と財産管理についてどのような事務かがわかると思います。
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html

制度の概要は中途ですが参考に
http://www.officemyfp.com/seinekouken-1.htm

補足

3.重要なことですが、相続の際にも争いごとにならぬよう、お父様がバーディ様に委任する内容(財産管理等)を公証役場で印に契約書を作成されるようお勧めします。
また、将来に備えるのでしたら、任意後見契約を活用されると宜しいかと思います。そして相続についても遺言書(遺留分等に配慮したもの)を公正証書にて作成されておけば、争いごとは避けられます。


宜しければ、財産管理や身上監護についてのご相談に与ります。また、随時セミナーとして3月後半に開催した内容で承ります。(参加費+1,000円)

知って安心「成年後見制度の概要と事務例」
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

評価・お礼

バーディさん

評価が遅くなり申し訳ございません。
あれから、私が次男を出産し、その後父が入院してしまい、バタバタとしており、なかなかご回答いただいた内容を読む時間がとれませんでした。

成年後見人制度は、父本人が少し口にしております。おそらく私が行うことになると思うので、今から勉強をしていきたいと思います。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。


ファイナンシャルプランナー

- good

セカンドライフプランニングのすすめ

2009/05/03 13:07 詳細リンク
(5.0)

バーディさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

資産管理のためにはセカンドライフプランニングをされるといいでしょう。

まずは財産目録ですね。
預貯金
有価証券
保険証券
不動産
の項目別にどこにいくらかあるかを把握しましょう。

次に収入です。
私的年金と公的年金、その他の収入がいつまでいくら見込めるのか

次に支出です。
生活費に取り崩しが発生するのか、発生するとなるといくら?
大きな出費としては家のメンテナンスやリフォーム、車の購入や旅行など

収支と貯蓄残高の推移を見ながら必要があれば相続税の対策を考えます。
(お子さん二人ですと、7000万円以上の場合は相続税が発生します。)
それと争族とならないための対策も必要でしょう。

また将来的にずっとお一人暮らしでは心配ですね。
万が一介護が必要となれた場合はどうされますか?
お子さん方が同居するか、施設やホームへ入所されるのかのでも必要となる貯蓄残高は異なってくるでしょう。

そこで必要があれば、運用を考えます。

このような流れで、やっていくのがセカンドライフプランニングです。
信頼できるFPと一緒に進めていかれてはいかがでしょう?
いつでも相談できるお金のホームドクターを持つと安心ですよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

バーディさん

評価が遅くなり申し訳ございません。
あれから、私が次男を出産し、その後父が入院してしまい、バタバタとしており、なかなかご回答いただいた内容を読む時間がとれませんでした。

年金については、基礎年金の他、共済年金や個人年金等にも入っており、通常の方の年金よりも多いです。
また、リフォームや要介護になった時の対応にも理想があるようですがなかなか考えがまとまらないようです。

本人もまだまだ頭はしっかりしているので、最近は資産運用の再勉強を始めました。

しかし、なにぶん全て自己流ですので、一度、FPに相談しにいくことを提案してみます。(受け入れるかは別として・・・。)

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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実父の資産管理

2009/05/03 16:18 詳細リンク

今日は、CFPの小林治行です。もし税務上相談されたいときは、税務署又は税理士に相談すると宜しいでしょう。バーディさんのご相談について三つの面から見て行きます。

1)"資産の一覧表作成"
父上の現在の財産の一覧表を作成します。
・現預金
・金融資産 3月-半年には金融機関から現在残高資産表が来ます。現在の評価価格で評価します。
・生命保険や医療保険の内容を把握 半年に1回ほど、契約内容の確認の表が来ますから、それをお 手元の預金証書と付け合せをします。
・不動産の登記内容を把握 毎年5-6月に市・区役所から送られてくる固定資産税の課税台帳によ り父上の不動産が分かります。
土地は台帳の課税評価額と共に路線価も調べ、相続時の評価も併せてメモを取って置きます。
・債務の有無 無いとの事ですが一応確認まで。

2)"父上の収入と支出"
・収入 給与は昨年の源泉徴収票を許に今年の収入を予想。
共済年金は偶数月の月中に支払われるので、預金通帳を見れば分かります。1回で過去2ヶ 月分が入金しますから、6倍すれば年間の額となります。
・支出 日頃の生活費や医療費の出費を家計簿につけてどのくらいの支出があるかを掴みます。
・毎月の家計 収入-支出=毎月預金の増減

3)"父上の相続対策"
・親として子供の争いを見たくはありません。
相続対策として、父親と貴女方兄弟と話し会いをされたでしょうか?
若しくは父上に遺言を勧めて下さい。父上の気持ちを大切に。
・相続税は財産評価額-基礎控除額7,000万円+過去3年以内に贈与を受けた額-債務-葬式費用=の額 に対して課税されます。
基礎控除額7000万円を超えていますので、内容は精査が必要です。不動産は土地は路線価、建物 は固定資産評価額で評価します。不動産の3000万円はどの評価額でしょうか?
万一の場合を想定して、準備をしておきます。

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