対象:労働問題・仕事の法律
勤続15年まであと4ヶ月です。(8月)
不景気による組織の改革が実施され、今、退職の話が持ち上がっています。
一旦、退職願いを出しましたが、退職願い受理後1ヶ月経過し、
2〜3日前やっと仮の後任が来たばかりで、引継ぎがなされておらず、
もう少し働く気は無いかといわれました。同僚や上司は即、退職します。
6月15日に役職候補の後任が来る予定で、せめてそれまで、それ以降も働けそうなら
働いても良い(本心かどうかは?)
あと4ヶ月我慢すれば勤続15年超えで15年未満とはかなり金額が違うと聞きました。
しかし勤続年数の中に産休・育休が含まれています。
産休・育休は勤続年数から除外されるのでしょうか?
また15年超えと未満で退職金がちがうことについて・・・・
一般的な退職金の計算方法をおしえてください。
4月に退職金の概算を総務にきいたところ4月の給与によって変わるので
いまは教えられないといわれました。
連休明けに返事をすることになっています。よろしくお願いします。
teruyomeさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
会社の退職金規定による
退職金制度は、その会社毎に独自で制度を構築するものなので、支給額はその規定によります。勤続年数に応じて支給額が決まる制度のようですが、勤続年数に育児休業期間を算入するかどうかも通常は規定されていると思います。
退職金制度の内容は会社によってまちまちで、そもそも勤続年数に依存しない制度に移行しているケースも多くなっていますから、一般的にどうかはなかなか言いづらいのですが、例えば年次有給休暇の付与日数を決める場合の勤続年数には、育児休業などの期間を出勤したものとする旨の法規定があることや、育児介護休業法で育児休業を理由に不利益な取扱いをすることが禁止されているような部分がありますので、勤続年数に算入するように扱うことが多いのではないかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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