対象:年金・社会保険
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はじめまして。退職にあたっての質問です。宜しくお願いします。
7/30が出産予定日なので、6/19から産休に入ります。
今月末から、産休開始日の前日までは有給を消化する予定です。
退職の日付は、総務の計らいで6/25になります。
質問1)この手続きで、98日間分(予定)の出産手当金がもらえますか?健康保険は、夫の扶養に入れるのであれば、任意継続はしないものとします。
今年に入ってから、支給された給料は130万円を超えています。
また、出産手当金も支給される予定で、標準報酬日額は3,500円を超えてしまいます。(退職の時点での月収は、手当てを含めて25万円です)
質問2) 退職後の健康保険は夫の扶養に入れますか?それとも、条件に合わないので、任意継続か国保に加入しなくてはいけないでしょうか?
質問3) もし、扶養に入れないとしたら、どのタイミングで扶養へ切り替えることが可能でしょうか?
失業保険は、ハローワークへ申請の延長手続きを申し出るつもりです。申請して、出産から1.5年〜2年が経過した頃に求職を始め、失業保険を受け取れればと思っています。
質問4) この間、健康保険はどうなりますか?扶養からは外れますか?
以上です。
会社では、初の出産手当金の申請ということと、総務の担当者がこういった知識の浅い方なので、自分でしっかりと把握しなくてはなりません。。。どうかアドバイスをお願いいたします。
はる2009さん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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細かい規定はご主人の健康保険へ
はる2009さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職時点で産休に入っていることになりますので、健康保険の加入期間が1年以上あれば退職後も産後56日まで出産手当金がもらえることになります。
出産手当金の日額が3612円以上ですので、その間は扶養に入れません。
その後は扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険組合の判断となります。
協会けんぽの場合はその後収入がなくなるので、扶養に入れますが、健康保険組合には過去の収入を問われる場合があり入れるとは限りません。
どの時点から扶養に入れるかという点も合わせてご主人に問い合わせてもらうといいでしょう。
失業給付受給中は日額3612円以上ですと、その間扶養に入れません。
受給期間中のみ扶養を外すというのが一般的ですが、これも同じように健保組合の場合は独自に基準があり、厳しい健保ですと、延長申請中も入れないところもまれにあります。
会社で初めての出産手当金の申請だそうですが、ついでに退職ではなく、育児休業を取ってはいかがでしょう?(育児休業中は申請により社会保険料は会社も本人も免除となります)
従業員100人以下の中小企業で初めて育児休業取得者が出た場合は事業主に100万円の助成金が出るという制度があります。
そういう制度があることをお知らせしてはいかがでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
はる2009さん
羽田野様、ご回答いただきありがとうございました!
自分で調べたのですが、これで大丈夫という自信がなくて、不安でした。。。
ご回答いただいて、とてもスッキリしました!
育児休暇については、会社にも大きなメリットがあることを知らなかったので、もっと早くに質問していれば・・・と少し後悔しました。生活環境が落ち着いて、今の会社に戻ってくることがあったとして、その時に第2子を授かることになれば、この制度を是非利用したいと思っています。
仕事を続けながら子育てもしっかりできる環境が整えば最高ですね!
(現在のポイント:-pt)
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