回答:1件
税金はかかりません。
シフォンちゃんさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
FXによる所得は、店頭取引あるいは取引所取引(くりっく365)ごとに区分して計算します。
A社、B社とも店頭取引あるいは取引所取引(くりっく365)を前提としますと、複数の口座がある場合は、それぞれ合算し、合算して損益がマイナスならFXに対する税金はかかりません。
なお、損益は利益も損失も決済し、確定したものに限ります。(評価損益は考慮しません)
また、取引所取引(くりっく365)の場合、損失は確定申告することで3年間繰り越せます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
シフォンちゃんさん
くりっく365ではありません。
2009/05/03 23:28マネックス証券のFXとサイバーエージェントのFXです。
今のところ合算すると大きく損失を出しています。
税金かからないですよね。
シフォンちゃんさん (北海道/40歳/女性)
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング