回答:1件
多いに関係あります。
2009/04/26 21:35
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いしぼんさん、こんばんは。
子供さんがアルバイトをして4、5万円稼ぐと言うことですが、お子さんの所得金額が38万円をこえると、いしぼんさんの扶養家族にはなれません。
所得金額というのは、収入-経費=所得金額です。
したがって、給与収入の場合は、収入103万円-給与所得控除65万円=38万円というこになります。高校生の場合扶養家族に該当すれば63万円の所得控除がいしぼんさんにありますが、子供さんがアルバイトして103万円を超えてしまうと、この所得控除が受けられず、いしぼんさんの税金が、最低でも76,500円(所得税・住民税)が増えてしまいます。
したがって、子供さんにアルバイトは年間103万円に抑えるように進めるのが宜しいとおもいます。ただし、給与所得以外は、103万円ではありません、収入-経費=38万円を超えてしまうと扶養家族にはなれませんので注意が必要です。
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