対象:刑事事件・犯罪
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石川 雅巳
弁護士
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前科ではなく前歴
起訴猶予というのは不起訴の一種です。事案が軽微だったり、本人が反省したりしていることから、今回は訴追(裁判所による処罰を求めること)しませんという処分です。
前科というのは、裁判を受けて有罪になった記録(略式命令も含む)ですから、起訴猶予は前科にはなりません。
ただし、警察が事件として立件し、検察庁に送致していることから、前歴として警察の記録には残ります。
評価・お礼
bサクセスさん
ありがとうございました。
前科とそうでない処分でパスポート発行や
古物商免許などの申請が出来ない場合も
有るとの事だったので参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
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