回答:1件
平 仁
税理士
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長女の年間収入はいくらですか?
娘と同居のパパさん、こんにちは
お嬢さんが就職なされたとのこと、おめでとうございます。
さて、ご質問についてですが、
お嬢様の年間収入が103万円を超えるようであれば、
あなたの扶養から外れて頂かなければなりません。
住民税に関しては、住んでいる市によって若干の違いがございます。
市に確認して頂く必要がありますが、基礎控除額が38万円であれば、
所得税と同様103万円以上であれば扶養から外れます。(ただし、来年から)
基礎控除額が市によって異なるので、ご注意下さい。
ちなみに東京特別区の場合は基礎控除33万円なので、
98万円を超えると都民税の扶養から外れることになります。
有利不利というよりも、外す義務があるかどうかということになります。
今扶養から外さなくても、年末調子の時には
お嬢さんの収入が103万円以上であれば、扶養に入れることができません。
そうすると、その時にはじめて扶養から外れるので、
年末調整で、足りない税額を徴収されることになります。
ばれなければ・・・ということも考えられますが、
税務調査でばれたら、それまでの延滞税も課されますので、
その税負担は甚大なものになります。
そのリスクを承知の上で不正を行うのであれば、私には止めようがありませんがね。
評価・お礼
娘と同居のパパさん
非常に分かりやすく、助かりました。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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