対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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去年の11月に入籍し、それまで個人で加入していた国保から、主人の社会保険の扶養に変わりました。
当然ながら国保の資格喪失手続きも扶養の加入手続きも済んでいます。
国保の第6期(11月)まで納付しましたが、第7期全額と第8期の金額の一部が未納だと請求が来ました。
11月に扶養に変わっているのだから第6期までの納入で終了かと思っていたのですが、違うのでしょうか??
また未納期間によって延滞金もかかるようですが、過去の国保に未納があると、延滞金以外に私自身困ることがあるのでしょうか?
補足
2009/04/22 02:13ご回答ありがとうございます。
質問内容に言葉が不足していたようです。
1年分を10回で納めることは理解しています。
ただ、私が国保に加入していたのは8〜10月の3ヶ月間のみで 既に4〜6期の3期を納入済なのに、さらに未納な時期があるのでしょうか?
勘違いからスッカリ忘れていて、国保の資格喪失手続きが済んだのが今年に入ってからなので、時間差の誤りなのかな??なんて考えてしまっています。
無知な質問でお恥ずかしいですが、加入期間が3ヶ月で、5期に渡って納入義務があるということは 正しいのでしょうか?
まこちゃんさん ( 宮城県 / 女性 / 24歳 )
回答:2件
一度役所に行って確認されたらどうでしょうか。
はじめましてまこちゃん様 FPの山宮と申します。
今年に入ってから資格喪失された時に、役所でご主人の扶養に入った日を
ご主人の健康保険証等で確認して、資格喪失手続をされたのではないかと
思いますが、いかがでしょうか。
原則、公的保険は二重加入はありませんので、ご主人の扶養に入った日が資格
喪失日として処理されてあれば、国民健康保険料は精算されると思います。
再度役所にその辺を確認されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
まこちゃんさん
ありがとうどざいます!
やはり一度役所て行って確認してみようと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
ファイナンシャルプランナー
-
国保は1年分を10回で払います
まこちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
国民健康保険料は一般的に4月〜3月の一年分を6月〜3月の10回で支払います。
(自治体によっては回数が異なる場合があります)
ということは4月、5月は払っていないのでその月の分も6月から払うということですね。
扶養に入ったらそれ以降は払わなくていいのではなく、それまでの分は支払う必要があります。
11月までの分が7期と8期にずれ込んでいるのではありませんか?
払わないと扶養に入る前の一定の期間が無保険となりますので、その間保険証を使って医療機関にかかっていれば、国保が負担した7割の請求が来ます。
その間病院にはかかっていなかったとしても、保障はあったわけですからいつまでも請求が来ますよ。支払うのは大人として当然の義務ではないでしょうか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
まこちゃんさん
大変勉強になりました。
やはりこのケースでは一度問い合わせてみるのが一番ということですね!
役所へ行ってみます。
ご回答ありがとうございました。
まこちゃんさん
補足です。
2009/04/22 19:18記入欄を間違えてしまいましたが、上記の質問に補足をしました。
再度ご回答いただけると幸いです。
まこちゃんさん (宮城県/24歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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