回答:2件
佐藤 昭一
税理士
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贈与について
贈与については、贈与する側があげますよと意志を表示して、相手方がそれをわかりましたと受託することで、その効果が生じます。
したがいまして、誤って子供名義としてしまったものについて、その後すぐに元に戻したのであれば、贈与ではありませんので、贈与税が課税されることもありません。
以上よろしくお願いします。
薬袋 正司
税理士
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誤って積んだ貯金、贈与になるの?
ゴンボスケさんこんにちは。
世の慣習には、「名板貸し」という考えがあります。あなたは子供の名前を借りただけですので贈与税はかかりません。
贈与は、民法では双務契約という形態の契約です。贈与者が受贈者にあげるという意思があり、受贈者がもらうという意思があって初めて契約成立です。ただお金は色が付いていないので判断は煩雑です。今回は、あなたが管理している子供名義の口座(実際はあなたの口座)で出し入れしただけなので、契約はありません。贈与成立は、実際子供が管理している口座に入金し、子供が自分の意思で消費した場合には贈与ということになるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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