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対象:家計・ライフプラン

家賃収入扶養家族

マネー 家計・ライフプラン 2009/04/21 10:12

今年3月から私名義の家賃収入が年間54万あります。現在、主人の扶養家族に入っておりますが…扶養には入れなくなることは、ないですか・・・パート収入は40万ほど働く予定です。103万以内なので大丈夫だと思ったのですが。。パート給与収入と家賃収入の計算方法が違うと聞きました。教えてください。

moemoeさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税法上の扶養について

2009/04/21 10:38 詳細リンク

moemoeさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

税法上の扶養とは、所得が38万円以下かどうかということになります。

パート収入のことからお話しますと、
103万円という数字は、パートによる給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円あることから給与所得が38万円となり、扶養に入れるといったことからきています。

給与所得控除は、パート収入が65万円未満の場合はパート収入の金額となります。

家賃収入などの不動産所得の場合、
収入-必要経費=所得となります。必要経費とは固定資産税、火災保険料、不動産の管理料、ローン返済中の方の支払利息、減価償却費などといったものがあります。

よって、不動産の収入から必要経費を差し引いた金額が38万円を超えていた場合、税法上の扶養にならないことになります。
ただ、所得が38万円を超えても、ご主人の配偶者(特別)控除は一度にゼロになるわけではありません。段階的に少なくなります。(所得が76万円以上でゼロになります)

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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断片的な情報には要注意

2009/04/21 12:43 詳細リンク

moemoe様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、103万以内であれば、扶養に入れるというのは、パート収入のみの方のケースです。

ちなみに、103万以内の103万は、給与所得控除65万と基礎控除の38万に分解できます。

例えば、パート収入103万のみの方は、給与所得(103万-65万)=38万となり、合計所得金額が38万以下になりますので、扶養に入れます。

一方、パート収入+家賃収入の方の場合は、給与所得+不動産所得が、38万以下になるかどうかで判定されます。

不動産所得の計算は、ケースバイケースですので、必要に応じて、税理士や税務署にご相談ください。

なお、マネーの分野は、断片的な情報に基づきアクションを起こして、失敗する方が多いですから、要注意です。

また、失敗をしてしまってからの原状回復が難しいのもマネーの分野です。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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